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更新日付:2019年9月1日 青森県労働委員会事務局
不当労働行為の審査のQ&A
Q3-1 不当労働行為の救済申立てはどのようにすればいいですか?
A3-1 労働委員会事務局に不当労働行為救済申立書を正本1部及び副本1部提出していただきます。費用はかかりません。なお、被申立人が複数いる場合には提出部数が増えますので、ご相談ください。申立書の様式は、このホームページからダウンロードすることができます。
また、労働組合が申立てを行う場合は、併せて労働組合資格審査申請書を提出していただきます。
なお、不当労働行為の救済申立てをする場合には、事務局職員が書類の作成など相談に応じますので、事前に来庁または電話でご相談ください。
また、労働組合が申立てを行う場合は、併せて労働組合資格審査申請書を提出していただきます。
なお、不当労働行為の救済申立てをする場合には、事務局職員が書類の作成など相談に応じますので、事前に来庁または電話でご相談ください。
Q3-2 不当労働行為の救済申立ては個人でもできますか?
A3-2 労働組合法7条1号、3号、4号に該当する不当労働行為(不利益取扱いや支配介入など)を受けたとする労働者本人も申し立てることができます。また、労働組合と労働者本人の連名による申立てもできます。
なお、労働組合法7条2号に該当する不当労働行為(団体交渉拒否)については、労働組合のみが申し立てることができます。
なお、労働組合法7条2号に該当する不当労働行為(団体交渉拒否)については、労働組合のみが申し立てることができます。
Q3-3 不当労働行為の救済申立ては使用者からもできますか?
A3-3 使用者は不当労働行為の申立てをすることができません。労働組合法で禁止されている不当労働行為は使用者の行為のみだからです。
Q3-4 不当労働行為の救済申立てができる期間は決まっていますか?
A3-4 不当労働行為のあった日から1年以内に不当労働行為の救済申立てをしなければなりません。それを過ぎると、申立てを受けることができません。なお、不当労働行為が継続する行為であればその行為が終了した日から1年以内になります。
Q3-5 私の住まいは青森県以外ですが、事業所は青森県内にあります。青森県労働委員会に対して不当労働行為の救済申立てはできますか?
A3-5 できます。
青森県労働委員会に対して不当労働行為の救済申立てをすることができるのは
(1)当事者である申立人(労働組合や労働者)の主たる事務所(本部など)や住所が青森県内にある場合
(2)当事者である被申立人(使用者)の主たる事務所(本社など)が青森県内にある場合
(3)不当労働行為が青森県内で行われた場合
のいずれかの場合になります。
青森県労働委員会に対して不当労働行為の救済申立てをすることができるのは
(1)当事者である申立人(労働組合や労働者)の主たる事務所(本部など)や住所が青森県内にある場合
(2)当事者である被申立人(使用者)の主たる事務所(本社など)が青森県内にある場合
(3)不当労働行為が青森県内で行われた場合
のいずれかの場合になります。
Q3-6 不当労働行為の救済申立てをしたことで、後で使用者から解雇などの不利益な取扱いを受けたりしないでしょうか?
A3-6 労働組合法7条4号において、不当労働行為の救済申立てをしたことを理由として使用者がその労働者を解雇する等不利益な取扱いをすることは、「不当労働行為」として禁じられています。
Q3-7 不当労働行為の審査はどのような人が担当するのですか?
A3-7 労働委員会の公益委員の中から選任された審査委員2名(原則)が担当します。公益委員は弁護士、大学教授等などで、中立・公正な立場から判断します。そのうち1名が審査委員長に指名されます。
また、労働者委員と使用者委員の中からそれぞれ参与委員2名(原則)ずつ審査手続に加わります。
また、労働者委員と使用者委員の中からそれぞれ参与委員2名(原則)ずつ審査手続に加わります。
Q3-8 不当労働行為の審査はどこで、どのように行われるのですか?
A3-8 不当労働行為の審査は、労働委員会内(東奥日報新町ビル4階)にある会議室で行われます。審査手続のうち調査は非公開、審問は公開で行われます。
Q3-9 不当労働行為をしたつもりがないのに、労働組合から不当労働行為の救済申立てがなされました。期日には欠席してもいいですか?
A3-9 使用者として不当労働行為をしているつもりがないというのであれば期日に出席してその旨主張してください。また、弁護士等を代理人として選任することもできます。
もし使用者として申立人に対し何も主張・立証を行わないでいると、かえって使用者にとって不利な結果になる場合があります。
もし使用者として申立人に対し何も主張・立証を行わないでいると、かえって使用者にとって不利な結果になる場合があります。
Q3-10 不当労働行為の救済申立てをしましたが、取り下げることはできますか?
A3-10 不当労働行為の救済申立ては命令書・決定書が交付されるまではいつでも取り下げることができます。
当事者双方で自主的に交渉を行い、又は審査委員が和解を勧めたことにより話し合いで解決した場合には、申立てを取り下げることによって事件が終結します。
当事者双方で自主的に交渉を行い、又は審査委員が和解を勧めたことにより話し合いで解決した場合には、申立てを取り下げることによって事件が終結します。
Q3-11 命令が出されるとどうなりますか?
A3-11 使用者は、救済命令(不当労働行為に当たると判定した場合)を受けたときは、遅滞なく命令を履行しなければなりません。
なお、再審査の申立てや行政訴訟をせずに命令が確定した場合、その確定した命令を使用者が履行しないときは過料に処せられます。
また、交付された命令書・決定書に不服があれば、中央労働委員会への再審査の申立てや行政訴訟の提起をすることができます。
なお、再審査の申立てや行政訴訟をせずに命令が確定した場合、その確定した命令を使用者が履行しないときは過料に処せられます。
また、交付された命令書・決定書に不服があれば、中央労働委員会への再審査の申立てや行政訴訟の提起をすることができます。
Q3-12 不当労働行為の救済申立てから命令が出るまでどのくらいの期間がかかるのですか?
A3-12 審査に要する期間は事件の内容によって異なりますが、青森県労働委員会では、審査期間(申立てから事件終結まで)の目標を1年6か月と定めています。
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