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更新日付:2019年9月1日 青森県労働委員会事務局
労働争議の調整(あっせん)のQ&A
Q1-1 労働争議の調整のうち「あっせん」とはどのような制度ですか?
A1-1 労働争議の調整とは、労働組合と使用者の間で話し合いがまとまらず自主的に解決するのが困難な場合に、労働委員会が中立・公正な立場から紛争解決のお手伝いをする制度であり、「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類があります。
そのうち、あっせんとは、あっせん員が労使双方の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなして労使間の歩み寄りを図り、必要によりあっせん案を提示するなどして円満な解決に努めるものです。
そのうち、あっせんとは、あっせん員が労使双方の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなして労使間の歩み寄りを図り、必要によりあっせん案を提示するなどして円満な解決に努めるものです。
Q1-2 あっせん員にはどのような人がなるのですか?
A1-2 あっせん員には、「青森県労働委員会あっせん員候補者名簿」の中から、1つの事案ごとに、労働委員会の公益委員(弁護士等)、労働者委員(労働組合役員等)、使用者委員(会社経営者等)、事務局職員各1名の計4名が指名されます。
Q1-3 あっせんは誰でも申請できますか?
A1ー3 県内で起きた労使間の紛争であれば、労働組合、使用者のどちらからでも申請できます。あっせん申請に、費用はかかりません。
Q1-4 あっせんの申請はどのようにするのですか?
A1-4 労働委員会事務局にあっせん申請書1部を提出していただきます。郵送で提出していただいても構いません。あっせん申請書の様式は、このホームページからダウンロードすることができます。
なお、あっせん申請をする場合には、事務局職員が書類の作成など相談に応じますので、事前に来庁または電話でご相談ください。
なお、あっせん申請をする場合には、事務局職員が書類の作成など相談に応じますので、事前に来庁または電話でご相談ください。
Q1-5 あっせんに応じる義務はないと聞きましたが、相手方があっせんに応じない場合はどうなるのですか?
A1-5 事務局職員やあっせん員が、相手方に対して、今後の労使関係の安定のためにあっせんに応ずるよう説得します。それでも相手方が応じない場合には、あっせん応諾を強制できないため、打切りとなります。
Q1-6 あっせんは、いつ、どこで、どのように行われるのですか?
A1-6 あっせんの開催日時については、当事者の希望に配慮して決定します。また、あっせん会場については原則として労働委員会内(東奥日報新町ビル4階)にある会議室で行いますが、都合により現地でのあっせんを希望するなど事情のある場合には相談に応じます。
あっせんは、非公開で、概ね次のように行われます。
(1)あっせん会場において一堂に会し、あっせん員があっせんの進め方等を説明します。
(2)労使それぞれ控室を用意しておりますので、あっせん員が労使交互に主張を聴取し、両者が歩み寄れるよう調整を図ります。あっせん員が解決策としてあっせん案を提示する場合もあります。
(3)労使双方があっせん案を受諾するなど、両者が歩み寄った場合は解決となりますが、両者の主張の隔たりが大きい場合は打切りになることもあります。
あっせんは、非公開で、概ね次のように行われます。
(1)あっせん会場において一堂に会し、あっせん員があっせんの進め方等を説明します。
(2)労使それぞれ控室を用意しておりますので、あっせん員が労使交互に主張を聴取し、両者が歩み寄れるよう調整を図ります。あっせん員が解決策としてあっせん案を提示する場合もあります。
(3)労使双方があっせん案を受諾するなど、両者が歩み寄った場合は解決となりますが、両者の主張の隔たりが大きい場合は打切りになることもあります。
Q1-7 あっせんは1回で終わるのですか?
A1-7 あっせんは労使間の紛争の早期解決を図る制度ですから、できるだけ短期間に1回のあっせんで解決できるよう努めていますが、その事案の内容によってはあっせん員の判断により、日を改めて、2回、3回と行われることがあります。
Q1-8 あっせん申請後でも、労使で自主交渉してもいいのですか?
A1-8 労使間に起きた紛争は話し合いで自主的に解決するのが基本ですから、あっせん申請後であってもできるだけ自主交渉を行うようにしてください。
なお、あっせん申請した事案が自主交渉により解決した場合には、いつでもあっせん申請を取り下げることができます。
なお、あっせん申請した事案が自主交渉により解決した場合には、いつでもあっせん申請を取り下げることができます。
Q1-9 あっせんにおいて、証拠を提示したり発言したりすることによって、会社から不利益扱いを受けないでしょうか?
A1-9 あっせんなど労働争議の調整において、労働者が証拠を提示したり、発言したりしたことを理由として、使用者がその労働者を解雇する等不利益な取扱いをすることは、労働組合法第7条第4号により「不当労働行為」として禁じられています。
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