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更新日付:2025年3月3日 企業立地・創出課
【締め切りました】青森県企業誘致推進役(令和7年4月1日任用)を募集します!
青森県では、企業誘致活動の強化を図るため、青森県東京事務所において企業誘致活動を行う「青森県企業誘致推進役」を以下のとおり募集します。
1.概要
1 募集人員
1名
2 応募資格
次の条件を満たしていること。
➀下記のいずれかに該当すること。
・企業誘致に関連する諸規制に知見がある。
・企業誘致に関連する税制や優遇制度に知見がある。
・企業の立地動向や立地決定プロセスに関連する知見がある。
・企業誘致に有益な人的ネットワークを有している。
➁立地動向に関する情報収集や企業向けプレゼン資料の作成ができること。
➂パソコン(Word、Excel、PowerPoint、Email)の基本的な操作ができること。
➃企業訪問活動ができること。
3 委嘱期間
(1) 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。
(2) 前項の任用期間満了後、推進役として必要な能力を有すると認められた場合には、県は、新たな会計年度において再度任用することができる。ただし、原則として通算5年を超えて任用することはできない。
4 条件付採用期間
(1) 推進役の採用は、全て条件付のものとし、推進役がその職において一月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
(2) 前項の規定にかかわらず、採用後1月間における実際に勤務した日数が15日に満たない推進役については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間が引き続くものとし、実際に勤務した日数が15日に達するまでの間において、その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となるものとする。
5 勤務場所
青森県東京事務所企業誘致課
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館7階
6 勤務内容
推進役は、青森県東京事務所長の指揮監督を受けて次の業務を行う。
(1)企業誘致を推進するための企業誘致活動に関すること。
・人的ネットワーク、経験等を活かした企業訪問活動及び企業訪問報告書の作成(月20件程度)
(2)企業の設備投資動向等企業情報の収集、調査等に関すること。
(3)その他企業誘致に係る事項で所長が必要と認めて指示したこと。
7 勤務時間等に関する事項
(1) 身分
青森県の会計年度任用職員
(2) 勤務日
1週間につき29時間を超えない範囲内において所長が定める日
(3) 勤務時間
午前9時~午後5時15分(うち休憩時間60分)
(4) 時間外勤務の有無
あり
(5) 休暇
年次休暇(有給) 20日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)(1日又は1時間単位)
特別休暇(有給) 選挙等休暇、証人等休暇、結婚休暇、育児休暇、服忌休暇等
このほか、「青森県企業誘致推進役設置要綱」に定める休暇とする。
8 報酬に関する事項
(1) 報酬
月額300,000円
(2) 超過勤務報酬
「青森県企業誘致推進役設置要綱」に基づき支給する。
(3) 期末手当
「青森県企業誘致推進役設置要綱」に基づき支給する。
(4) 通勤手当
「青森県企業誘致推進役設置要綱」に基づき、月の初日から末日までの通勤日数に応じた額(運賃等相当額の算出方法が定期券によるものは1か月定期券の額)を翌月の報酬の支給日に支給する。
(5) 報酬締切日
毎月月末
(6) 報酬支払日
毎月21日(土、日、休日の場合はその前日において、その日に最も近い土、日、休日でない日)
(7) 社会保険
健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
※ただし、(1)、(2)、(3)、及び(4)については令和7年2月に開催される県議会の審議等を経た上で決定されるため、確定額ではない。また、退職金は支給しない。
9 その他の事項
営利企業等への従事制限(兼職禁止)及び業務上知り得た秘密漏洩の禁止など、一般職員と同様に地方公務員法が適用される。
1名
2 応募資格
次の条件を満たしていること。
➀下記のいずれかに該当すること。
・企業誘致に関連する諸規制に知見がある。
・企業誘致に関連する税制や優遇制度に知見がある。
・企業の立地動向や立地決定プロセスに関連する知見がある。
・企業誘致に有益な人的ネットワークを有している。
➁立地動向に関する情報収集や企業向けプレゼン資料の作成ができること。
➂パソコン(Word、Excel、PowerPoint、Email)の基本的な操作ができること。
➃企業訪問活動ができること。
3 委嘱期間
(1) 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。
(2) 前項の任用期間満了後、推進役として必要な能力を有すると認められた場合には、県は、新たな会計年度において再度任用することができる。ただし、原則として通算5年を超えて任用することはできない。
4 条件付採用期間
(1) 推進役の採用は、全て条件付のものとし、推進役がその職において一月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
(2) 前項の規定にかかわらず、採用後1月間における実際に勤務した日数が15日に満たない推進役については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間が引き続くものとし、実際に勤務した日数が15日に達するまでの間において、その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となるものとする。
5 勤務場所
青森県東京事務所企業誘致課
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館7階
6 勤務内容
推進役は、青森県東京事務所長の指揮監督を受けて次の業務を行う。
(1)企業誘致を推進するための企業誘致活動に関すること。
・人的ネットワーク、経験等を活かした企業訪問活動及び企業訪問報告書の作成(月20件程度)
(2)企業の設備投資動向等企業情報の収集、調査等に関すること。
(3)その他企業誘致に係る事項で所長が必要と認めて指示したこと。
7 勤務時間等に関する事項
(1) 身分
青森県の会計年度任用職員
(2) 勤務日
1週間につき29時間を超えない範囲内において所長が定める日
(3) 勤務時間
午前9時~午後5時15分(うち休憩時間60分)
(4) 時間外勤務の有無
あり
(5) 休暇
年次休暇(有給) 20日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)(1日又は1時間単位)
特別休暇(有給) 選挙等休暇、証人等休暇、結婚休暇、育児休暇、服忌休暇等
このほか、「青森県企業誘致推進役設置要綱」に定める休暇とする。
8 報酬に関する事項
(1) 報酬
月額300,000円
(2) 超過勤務報酬
「青森県企業誘致推進役設置要綱」に基づき支給する。
(3) 期末手当
「青森県企業誘致推進役設置要綱」に基づき支給する。
(4) 通勤手当
「青森県企業誘致推進役設置要綱」に基づき、月の初日から末日までの通勤日数に応じた額(運賃等相当額の算出方法が定期券によるものは1か月定期券の額)を翌月の報酬の支給日に支給する。
(5) 報酬締切日
毎月月末
(6) 報酬支払日
毎月21日(土、日、休日の場合はその前日において、その日に最も近い土、日、休日でない日)
(7) 社会保険
健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
※ただし、(1)、(2)、(3)、及び(4)については令和7年2月に開催される県議会の審議等を経た上で決定されるため、確定額ではない。また、退職金は支給しない。
9 その他の事項
営利企業等への従事制限(兼職禁止)及び業務上知り得た秘密漏洩の禁止など、一般職員と同様に地方公務員法が適用される。
2.応募方法及び応募期限
(1)応募方法
希望者は履歴書(JIS規格・写真添付)及び自己紹介票(任意様式)に記入の上、郵送により、青森県経済産業部企業立地・創出課まで提出する。
また、応募者の個人情報については、青森県企業誘致推進役選考の目的以外には利用しない。
なお、応募書類の返却には応じないものとする。
(2)応募期限
令和7年2月28日(金)
希望者は履歴書(JIS規格・写真添付)及び自己紹介票(任意様式)に記入の上、郵送により、青森県経済産業部企業立地・創出課まで提出する。
また、応募者の個人情報については、青森県企業誘致推進役選考の目的以外には利用しない。
なお、応募書類の返却には応じないものとする。
(2)応募期限
令和7年2月28日(金)
3.募集要領ほか
4.提出先
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1
青森県 経済産業部 企業立地・創出課 立地推進グループ
青森県 経済産業部 企業立地・創出課 立地推進グループ
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この記事についてのお問い合わせ
経済産業部 企業立地・創出課 立地推進グループ
電話:017-734-9380
FAX:017-734-8109
担当 古川(こがわ)