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更新日付:2024年12月26日 青森県選挙管理委員会事務局
令和5年分収支報告書未提出団体について
政治資金規正法に基づく令和5年分収支報告書を未提出の政治団体は、令和7年3月31日(月)(国会議員関係政治団体にあっては、令和7年6月2日(月))までに必ず提出してください。
上記期限までに提出せず、かつ、令和4年分収支報告書も同日までに提出していない政治団体は、同法第17条第2項が適用され、令和7年3月31日(国会議員関係政治団体にあっては、令和7年6月2日)以降は、政治団体の設立届を届け出ていないものとみなされ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、一切、寄附を受けたり、又は支出をしたりする行為ができなくなりますので、御注意ください。 政治団体の解散の手続(政治団体解散届(資金管理団体の指定のある政治団体は資金管理団体でなくなった旨の届も必要です。)、過去提出できなかった収支報告書及び解散の日現在で作成した収支報告書の提出が必要)を執らない限り、政治団体は解散したことにはなりませんので、政治団体を解散することになった場合は、忘れずに解散の手続を執ってくださるようお願いします。
なお、政治資金規正法第17条第2項の適用を受けた政治団体が、新たに活動しようとする場合は、まず、該当する政治団体の前述の解散手続が完了した後、新たに活動しようとする政治団体の設立手続を執る必要があります。
上記期限までに提出せず、かつ、令和4年分収支報告書も同日までに提出していない政治団体は、同法第17条第2項が適用され、令和7年3月31日(国会議員関係政治団体にあっては、令和7年6月2日)以降は、政治団体の設立届を届け出ていないものとみなされ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、一切、寄附を受けたり、又は支出をしたりする行為ができなくなりますので、御注意ください。 政治団体の解散の手続(政治団体解散届(資金管理団体の指定のある政治団体は資金管理団体でなくなった旨の届も必要です。)、過去提出できなかった収支報告書及び解散の日現在で作成した収支報告書の提出が必要)を執らない限り、政治団体は解散したことにはなりませんので、政治団体を解散することになった場合は、忘れずに解散の手続を執ってくださるようお願いします。
なお、政治資金規正法第17条第2項の適用を受けた政治団体が、新たに活動しようとする場合は、まず、該当する政治団体の前述の解散手続が完了した後、新たに活動しようとする政治団体の設立手続を執る必要があります。