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更新日付:2011年12月7日 青森県選挙管理委員会事務局
Q6 政治家は、選挙区内の人に年賀状を出せるのでしょうか?
Q6 政治家は、選挙区内の人に年賀状を出せるのでしょうか?
A6 答礼のための自筆によるもの以外は、出せません。
※ インターネットのホームページに年賀のあいさつ文を掲載すること及び選挙人に年賀のあいさつを電子メールで送ることは禁止されません。
※ インターネットのホームページに年賀のあいさつ文を掲載すること及び選挙人に年賀のあいさつを電子メールで送ることは禁止されません。
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政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、残暑見舞状、クリスマスカード、喪中による年賀欠礼の葉書その他これらに類する時候のあいさつ状(電報その他これに類するもの(年賀電報、電子郵便・ファクシミリによる年賀のためのあいさつ状を含みます。)を選挙区内にある者に出すことはできません。(公職選挙法第147条の2)
なお、「自筆によるもの」とは、相手方の住所、氏名、あいさつ文、差出人の氏名が自筆であるものをいいます。