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更新日付:2012年1月31日 青森県選挙管理委員会事務局
Q11 政治家は、自己の後援会に金銭等を寄附してもよいのでしょうか?
Q11 選挙が近いので、自己の後援会活動を活発化させるため、後援会に金銭等を寄附し、活動費に充ててもらいたいと考えているのですが、政治家は、自己の後援会に寄附をしてもよいのでしょうか?
A11 政治家が自己の後援団体(※1)に対して金銭による寄附をすることは可能ですが、寄附をする後援団体の区分によって、時期及び寄附できる金額等に制限がありますので、御注意ください。詳しくは、以下の表を御覧ください。
(公職選挙法第199条の5第1項、第3項及び第4項、政治資金規正法第19条、第21条の3第3項及び第4項、第22条第2項及び第3項)
(公職選挙法第199条の5第1項、第3項及び第4項、政治資金規正法第19条、第21条の3第3項及び第4項、第22条第2項及び第3項)
寄附の相手方の後援団体の区分 | 時期による制限 | 自己の後援団体に政治家が寄附することができる金額の制限 |
---|---|---|
資金管理団体(※2) | なし | (総枠制限) 特定寄附(※3)及び遺贈によって行う寄附については制限なし。自己資金による寄附は年間1,000万円。 (同一の相手方に対する個別制限) 特定寄附(※3)及び自己資金による寄附並びに遺贈によって行う寄附については制限なし。 |
資金管理団体・政党以外の「その他の政治団体」 | (任期満了による選挙の場合) 任期満了の日前90日に当たる日から選挙の期日までの間は寄附することはできない。 (任期満了による選挙以外の選挙の場合) 選挙を行うべき事由が生じた旨を選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間は寄附することはできない。 (衆議院の解散の場合) 衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間は寄附することはできない。 |
(総枠制限) 年間1,000万円 (同一の相手方に対する個別制限) 年間150万円 |
- ※1 「後援団体」とは?
- 政党その他の団体又はその支部で、(1)特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は(2)特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの。設立日から7日以内に届出が必要。
- ※2 「資金管理団体」とは?
-
公職の候補者(公職の候補者となろうとする者及び公職にある者を含む。)が、その者が代表である政治団体のうちから一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき団体として指定したもの。指定の日から7日以内に届出が必要。
- ※3 「特定寄附」とは?
- 公職の候補者(公職の候補者となろうとする者及び公職にある者を含む。)が、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を自らの資金管理団体に対してする寄附。