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更新日付:2022年6月21日 青森県選挙管理委員会事務局
選挙権と被選挙権
選挙権と被選挙権については、選挙の種類ごとに日本国憲法や公職選挙法等において、次のとおり定められています。
選挙の種類 | 選挙権 (選ぶ権利) |
被選挙権 (選ばれる権利) |
---|---|---|
衆議院議員 | 満18歳以上(※)の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 | 同上 | 満30歳以上の日本国民 |
知事 | 満18歳以上(※)の日本国民で、引き続き三か月以上同一の市町村の区域内に住所がある人 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。 | 同上 |
県議会議員 | 同上 | 県議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人 |
市町村長 | 満18歳以上(※)の日本国民で、引き続き三か月以上その市町村の区域内に住所がある人 | 満25歳以上の日本国民 |
市町村議会議員 | 同上 | その市町村議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人 |
※上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、その期間中、選挙権、被選挙権はありません。
※選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと、実際の投票はできません。
※引っ越しをされた方は、住民票の異動手続きを忘れずにしましょう。
※選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと、実際の投票はできません。
※引っ越しをされた方は、住民票の異動手続きを忘れずにしましょう。