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更新日付:2015年8月31日 青森県選挙管理委員会事務局
選挙権年齢等の18歳への引下げ
年齢満18年以上から満20年未満の者が国政選挙に参加することができることなどを内容とする公職選挙法等の一部を改正する法律が平成27年6月19日に公布されました。
これにより、同法律の施行日である平成28年6月19日後、初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の公示日以後にその期日を公示され又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満18年以上」に引き下げられることとなりました。 詳細は、総務省ホームページ(選挙権年齢の引下げについて)
をご覧ください。
なお、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられることになりましたが、実際に選挙権を行使するためには、お住まいの市町村の選挙人名簿(住民基本台帳に基づいて作成されるもの)に登録されなければなりません。進学等で他市町村に住所を移した方は、必ずその市町村に転入届を提出し、住民票を移してくださるようお願いします。
※選挙人名簿について
これにより、同法律の施行日である平成28年6月19日後、初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の公示日以後にその期日を公示され又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満18年以上」に引き下げられることとなりました。 詳細は、総務省ホームページ(選挙権年齢の引下げについて)

なお、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられることになりましたが、実際に選挙権を行使するためには、お住まいの市町村の選挙人名簿(住民基本台帳に基づいて作成されるもの)に登録されなければなりません。進学等で他市町村に住所を移した方は、必ずその市町村に転入届を提出し、住民票を移してくださるようお願いします。
※選挙人名簿について