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更新日付:2022年6月22日 青森県選挙管理委員会事務局
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方の投票
「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が令和3年6月18日に公布、6月23日に施行され、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができることとなりました。
以下の「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等の期間が、選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
【特定患者等】
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方)
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。
特例郵便等投票をご希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に、「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
※ 請求書には、「外出自粛要請等の書面」(交付されている場合)を添付してください。(「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、添付できない場合には、その旨を理由を付して「請求書」にご記入ください。)
※ 在外選挙人証、選挙人名簿登録証明書又は南極選挙人証の交付を受けている方は、それらも請求書に添付してください。
請求書や記入済み投票用紙等の送付には、原則として「料金受取人払の宛名表示」を貼り付けた封筒が必要になります。詳しくは、各市町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
青森県内市町村選挙管理委員会の連絡先一覧
特例郵便等投票制度の概要は、こちらでご覧になれます。
・特例郵便等投票ができます[230KB]
・投票用紙等の請求手続について[240KB]
・投票の手続について[223KB]
その他制度の詳細については、総務省ホームページ(特例郵便等投票ができます)をご覧ください。
以下の「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等の期間が、選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
【特定患者等】
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方)
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。
特例郵便等投票をご希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に、「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
※ 請求書には、「外出自粛要請等の書面」(交付されている場合)を添付してください。(「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、添付できない場合には、その旨を理由を付して「請求書」にご記入ください。)
※ 在外選挙人証、選挙人名簿登録証明書又は南極選挙人証の交付を受けている方は、それらも請求書に添付してください。
請求書や記入済み投票用紙等の送付には、原則として「料金受取人払の宛名表示」を貼り付けた封筒が必要になります。詳しくは、各市町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
青森県内市町村選挙管理委員会の連絡先一覧
特例郵便等投票制度の概要は、こちらでご覧になれます。
・特例郵便等投票ができます[230KB]
・投票用紙等の請求手続について[240KB]
・投票の手続について[223KB]
その他制度の詳細については、総務省ホームページ(特例郵便等投票ができます)をご覧ください。