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更新日付:2024年11月29日 青森県選挙管理委員会事務局
郵便等による不在者投票
● 郵便等による不在者投票
(1)郵便等投票
身体障害者、戦傷病者又は要介護者である方で下の表に該当する方は、自宅などで投票用紙に記載し、郵便等により投票用紙を送付する郵便等投票を行うことができます。
なお、郵便等投票を行うためには郵便等投票証明書が必要となりますので、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に交付の申請を行ってください。
郵便等投票の対象となる方は下表のとおりです。
(1)郵便等投票
身体障害者、戦傷病者又は要介護者である方で下の表に該当する方は、自宅などで投票用紙に記載し、郵便等により投票用紙を送付する郵便等投票を行うことができます。
なお、郵便等投票を行うためには郵便等投票証明書が必要となりますので、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に交付の申請を行ってください。
郵便等投票の対象となる方は下表のとおりです。
身体障害者福祉法上の身体障害者で身体障害者手帳に右のとおり記載されている人又はその障害が右表の程度に該当する旨都道府県が書面により証明した人 | 両下肢、体幹、 移動機能の障害の場合 |
1級又は2級 |
〃 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の場合 | 1級又は3級 |
〃 | 免疫、肝臓の障害の場合 | 1級から3級まで |
戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で戦傷病者手帳に右のとおり記載されている人又はその障害が右表の程度に該当する旨都道府県知事が書面により証明した人 | 両下肢又は体幹の障害の場合 | 特別項症から第二項症まで |
〃 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の場合 | 特別項症から第三項症まで |
介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に右のとおり記載されている人 | - | 要介護状態区分が要介護5 |
(2)代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(ア)又は(イ)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者( 選挙権を有する者に限る。 )に投票に関する記載をさせることができます。
(ア)身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に 上肢又は視覚の障害の程度が1級である者 として記載されている者
(イ)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に 上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までである者 として記載されている者
代理記載の方法による投票を行うためには「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、次の2つの手続が必要になります。
・代理記載による投票を行うことができる者であることの証明書
・代理記載人となるべき者の届出手続
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(ア)又は(イ)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者( 選挙権を有する者に限る。 )に投票に関する記載をさせることができます。
(ア)身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に 上肢又は視覚の障害の程度が1級である者 として記載されている者
(イ)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に 上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までである者 として記載されている者
代理記載の方法による投票を行うためには「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、次の2つの手続が必要になります。
・代理記載による投票を行うことができる者であることの証明書
・代理記載人となるべき者の届出手続