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更新日付:2024年10月3日 青森県選挙管理委員会事務局
在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
在外選挙人名簿の登録申請
(1)出国時申請
● 申請できる人
年齢満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人(又は転出予定日までに国内の最終住所地の市区町村に3ヶ月以上居住している人)です。
また、申請は、申請者本人の他、申請者本人から委任を受けた人(受任者)も行うことができます。
※申請者本人が、居住国への帰化等により日本国籍を失った人や公民権が停止されている人である場合は、申請することができません。
● 申請できる期間
国外転出届を提出したときから、国外転出届に記載した転出予定年月日までです。
● 申請の方法
申請者は、国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会で行う必要があります。
受付時間は、原則として午前8時30分から午後5時までです。
● 必要書類
年齢満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人(又は転出予定日までに国内の最終住所地の市区町村に3ヶ月以上居住している人)です。
また、申請は、申請者本人の他、申請者本人から委任を受けた人(受任者)も行うことができます。
※申請者本人が、居住国への帰化等により日本国籍を失った人や公民権が停止されている人である場合は、申請することができません。
● 申請できる期間
国外転出届を提出したときから、国外転出届に記載した転出予定年月日までです。
● 申請の方法
申請者は、国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会で行う必要があります。
受付時間は、原則として午前8時30分から午後5時までです。
● 必要書類
必要書類 | 備考 |
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1 在外選挙人名簿登録移転申請書[167KB] | ・申請書は、市区町村の選挙管理委員会にも備え付けてあります。 ・申請書の「署名」欄は、必ず本人が書いてください。 |
2 本人確認書類 (旅券、マイナンバーカード、運転免許証等) |
国外での住所の確認に旅券番号を用いることから、旅券が望ましいです。 |
必要書類 | 備考 |
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3 申出書[45KB] | ・申出書は、市区町村の選挙管理委員会にも備え付けてあります。 ・申出書の「署名」欄は、必ず本人が書いてください。 |
4 受任者の本人確認書類 (旅券、マイナンバーカード、運転免許証等) |
― |
(2)在外公館申請
● 申請できる人
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その人の住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する人です。
また、申請は、申請者本人の他、同居家族等も行うことができます。
※申請者本人が、居住国への帰化等により日本国籍を失った人や公民権が停止されている人である場合は、申請することができません。
● 申請できる期間
「在留届」の提出後又は同時に、申請書を提出することができます。
※申請の時点で、国外に居住してから3ヶ月を経過する必要はありません。この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有していたことを確認した後、在外選挙人名簿に登録されます。
● 申請の方法
申請者は、在外公館の領事窓口で行う必要があります。
受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間内となります。
● 必要書類
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その人の住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する人です。
また、申請は、申請者本人の他、同居家族等も行うことができます。
※申請者本人が、居住国への帰化等により日本国籍を失った人や公民権が停止されている人である場合は、申請することができません。
● 申請できる期間
「在留届」の提出後又は同時に、申請書を提出することができます。
※申請の時点で、国外に居住してから3ヶ月を経過する必要はありません。この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有していたことを確認した後、在外選挙人名簿に登録されます。
● 申請の方法
申請者は、在外公館の領事窓口で行う必要があります。
受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間内となります。
● 必要書類
必要書類 | 備考 |
---|---|
1 在外選挙人名簿登録申請書[205KB] | ・申請書は、在外公館にも備え付けてあります。 ・申請書の「署名」欄は、必ず本人が書いてください。 |
2 本人確認書類 (原則として旅券) |
事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類は、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせていない人は、管轄の在外公館にお問い合わせください。 |
3 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類 (住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等) |
・管轄の在外公館に、「在留届」を事前に提出している場合は、この書類の提出は不要です。 ・居住して3ヶ月を経過しないときは、申請日までの間、引き続き住所を有することを証明できる書類となります。 |
必要書類 | 備考 |
---|---|
4 申出書[60KB] | ・申出書は、在外公館にも備え付けてあります。 ・申出書の「署名」欄は、必ず本人が書いてください。 |
5 同居家族等の本人確認書類 (旅券) |
旅券以外の身分証明書は認められません。 |
【在留届について】
国外に3ヶ月以上滞在する人は、住所を管轄する在外公館に「在留届」を提出することになっていますので、出国後は速やかに、最寄りの在外公館に「在留届」を提出してください。
国外に3ヶ月以上滞在する人は、住所を管轄する在外公館に「在留届」を提出することになっていますので、出国後は速やかに、最寄りの在外公館に「在留届」を提出してください。
在外選挙人証の交付等
● 在外選挙人名簿の登録市区町村
・ 原則として、国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
・ ただし、在外公館申請をした人で、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会となります。
(1) 国外で生まれ、日本で暮らしたことのない人(住民票が一度も作成されたことがない人)
(2) 平成6年4月30日までに出国された人(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5月1日に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。)
● 在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、登録された市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
● その他
・ 住所等に変更があった場合には、新住所地の管轄の在外公館を通じて在外選挙人証を添えて変更届をする必要があります。
・ 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されますので、在外選挙人証は交付を受けた市区町村選挙管理委員会に返してください。ただし、在外選挙人名簿に登録されている市区町村に一時帰国し、4ヶ月以内に再度出国する場合については、在外選挙人証を返す必要はありません。
・ 原則として、国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
・ ただし、在外公館申請をした人で、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会となります。
(1) 国外で生まれ、日本で暮らしたことのない人(住民票が一度も作成されたことがない人)
(2) 平成6年4月30日までに出国された人(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5月1日に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。)
● 在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、登録された市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
● その他
・ 住所等に変更があった場合には、新住所地の管轄の在外公館を通じて在外選挙人証を添えて変更届をする必要があります。
・ 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されますので、在外選挙人証は交付を受けた市区町村選挙管理委員会に返してください。ただし、在外選挙人名簿に登録されている市区町村に一時帰国し、4ヶ月以内に再度出国する場合については、在外選挙人証を返す必要はありません。
在外投票の方法等
● 在外選挙の対象となる選挙等
衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
● 投票できる選挙区
登録された市区町村の属する選挙区となります。
● 投票の方法
1 在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されている人は、投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。
投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
2 郵便等投票
居住している国等に在外公館がない場合、あってもその在外公館で投票を実施していない場合や投票を実施している在外公館から住所地が遠隔の地にある場合には、郵便等による投票もできます。
郵便等投票のできる地域については、あらかじめ指定されていますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。
3 日本国内における投票
選挙時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内における投票と同様の手続きで投票することができます。
衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
● 投票できる選挙区
登録された市区町村の属する選挙区となります。
● 投票の方法
1 在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されている人は、投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。
投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
2 郵便等投票
居住している国等に在外公館がない場合、あってもその在外公館で投票を実施していない場合や投票を実施している在外公館から住所地が遠隔の地にある場合には、郵便等による投票もできます。
郵便等投票のできる地域については、あらかじめ指定されていますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。
3 日本国内における投票
選挙時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内における投票と同様の手続きで投票することができます。