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更新日付:2008年7月11日 行政経営課
平成16年度公社等評価結果等報告書
第1章 当委員会の役割と基本姿勢
1 当委員会の役割
当委員会は、本県の主要な公社等法人の経営改革に関して検討を行い、その検討結果
を報告してきた平成8年度の「青森県公社等経営対策委員会」と平成9年度から平成
13年度までの「青森県公社等経営委員会」の後を受けて、平成14年度から県公社等
法人の経営が県財政に過大な負担を招くことのないよう、また、県公社等法人の公共目
的が効率的・効果的に達成されるように、
(1)経営状況に関する評価(マネジメント評価と財務評価)
(2)経営改革の方向性に関する提言
(3)県公社等法人の見直し
を第三者の立場で行うために知事から委嘱された委員会である。
当委員会は、本県の主要な公社等法人の経営改革に関して検討を行い、その検討結果
を報告してきた平成8年度の「青森県公社等経営対策委員会」と平成9年度から平成
13年度までの「青森県公社等経営委員会」の後を受けて、平成14年度から県公社等
法人の経営が県財政に過大な負担を招くことのないよう、また、県公社等法人の公共目
的が効率的・効果的に達成されるように、
(1)経営状況に関する評価(マネジメント評価と財務評価)
(2)経営改革の方向性に関する提言
(3)県公社等法人の見直し
を第三者の立場で行うために知事から委嘱された委員会である。
2 役割を遂行する上での基本姿勢
(1)「経営状況に関する評価」を遂行する上での基本姿勢
ア 公社等法人や所管課が行う経営評価の客観性・公正性
公社等法人が自らの経営状況を、所管課が所管する公社等法人の経営状況をそれぞ
れ客観的に公正に評価しているかどうかについて、当委員会は、ヒアリングや評価
シート・決算書類等の資料調査に基づきながら、真摯に評価することに努めた。
イ 当委員会が前年度に指摘した「今後の課題」についての遂行度
当委員会が昨年度(平成15年度)の「青森県公社等経営評価委員会評価結果等報
告書」の中で、「今後の課題」として指摘した下記の事項に、各公社等法人が本年度
において真摯に取り組んでいるか否かを重視して評価することとした。
(ア)課題解決の先送り無し・スピード化・実行化
(イ)公社等法人の自主独立経営の確立
a 制度・組織改善への積極性の構築
b 自主的な政策転換の実行
(ウ)内部監査制度の強化
a 内部監査規程の整備をする
b 内部監査の定期的実施をする
(2)「経営改革の方向性に関する提言」を遂行する上での基本姿勢
ア 経営不振要因の徹底究明と経営健全化への実効的経営改善策の構築
本県の場合、少なくない公社等法人が経営不振に直面しているので、これらの法人
は経営不振の要因について自ら徹底的に分析した上で、経営健全化(注)への実効的
経営改善策を構築し、それを実施していく必要性を浸透させることに、当委員会は努
めた。
(注)経営健全化の基準としては、民法法人の場合には独立採算不足がないことであ
り、商法法人の場合には経営財務面において恒常的に補助金等の援助を受けること
なく、かつ累積欠損金がないことである。
イ 独立採算経営の確立
県が公社等法人に単なる事業の管理運営を委託するだけでは、公社等法人には独立
採算経営を遂行していくというインセンティブがあまり働かないので、マーケティン
グ(例えば料金設定等)についての裁量権を可能な限り県が公社等法人に与えること
が必要である。そのことによって、公社等法人がマネジメントサイクル(経営の企
画、実行、統制)を遂行し、独立採算経営を確立していくことを当委員会は求めた。
ウ 県派遣職員の引き揚げによる公社等法人の自主独立経営の確立
公的サービスの担い手として民間企業や非営利団体(NPO等)も参入できるよう
になってきた中で、公社等法人が自主独立経営を実現していくために取り組まなけれ
ばならない当面の課題として、公社等法人から可能な限り県派遣職員を引き揚げさせ
て、公社等法人自らが経営責任を担う経営組織体として確立していくことを、当委員
会は公社等法人と所管課に求めていくこととした。
エ 目標管理型経営の徹底・実質化
数値化された目標が、計画の段階で終わることなく、マネジメントサイクル(計画
・実行・統制)の実施に生かされて経営成果として具現化するように、経営者層が率
先して責任と自覚を持って目標管理型経営に取り組むことを当委員会は公社等法人に
求めることとした。
(3)「県公社等法人の見直し」を遂行する上での基本姿勢
ア 公社等法人の廃止(一部事業の廃止を含む)
設立当初において、公社等法人が県内の社会的、経済的需要に照応し、公社等法人
として事業活動を遂行する必然性を有していたが、社会経済情勢の変化や価値観の多
様化に伴って、その役割が終了し、存続することが不要であると客観的に判断される
場合には、当該公社等法人を廃止することの検討を当委員会は県に求めることとし
た。
イ 公社等法人の民営化(一部事業の民営化を含む)
近年の規制緩和の推進・実施等により、公社等法人の事業活動分野に民間企業も十
分に事業参入できるようになった場合、公正競争確保、さらなる事業の効率性・透明
性の確保、県財政の硬直化漸減の視点から、当該公社等法人を民営化することの検討
を当委員会は県に求めることとした。
ウ 県の出資引揚げ
県が経済政策・公共政策を遂行する上で、民間からだけでは出資が集まらず、呼び
水的に県が出資をして設立した第三セクター方式の株式会社で、その後、健全な経営
を続けており、県が支援する必要性がなくなった場合には、県の逼迫している財政事
情を少しでも健全化に向かわせ、かつ、限られた県の資金を新産業や雇用創出に機動
的・実効的に配分して県経済を活性化に導いていくために、県の出資額の全額または
一部を第三者へ譲渡(県の出資引揚げ)することを当委員会は当該株式会社と県に求
めることとした。
エ 公社等法人の統合(他公社等法人への一部事業の統合を含む)
当委員会は、公社等法人の統合を検討するに際しては、単なる法人数の削減による
経営者数の減少と管理費用の節減を重視するのではなく、担当事業の社会経済ニー
ズ、費用効果、より効果的な代替政策との比較による事業再編・事業リストラを重要
視することとした。なぜなら、前者を重視した統合の検討は、経営者層の人件費を主
とする管理費用の一部節減につながるが、基本的な問題である公社等法人の役割や存
続についての言及につながらないからである。
オ 事業の県直営化(一部事業の県直営化を含む)
当委員会は、社会経済情勢の変化に伴い事業を展開する上での経営環境が不透明と
なったが公共性の高い事業の場合や、公共性を有するが社会経済環境の変化により事
業規模が極めて小さくなった場合は、その事業の県直営化を検討すべきであるという
見解である。
(1)「経営状況に関する評価」を遂行する上での基本姿勢
ア 公社等法人や所管課が行う経営評価の客観性・公正性
公社等法人が自らの経営状況を、所管課が所管する公社等法人の経営状況をそれぞ
れ客観的に公正に評価しているかどうかについて、当委員会は、ヒアリングや評価
シート・決算書類等の資料調査に基づきながら、真摯に評価することに努めた。
イ 当委員会が前年度に指摘した「今後の課題」についての遂行度
当委員会が昨年度(平成15年度)の「青森県公社等経営評価委員会評価結果等報
告書」の中で、「今後の課題」として指摘した下記の事項に、各公社等法人が本年度
において真摯に取り組んでいるか否かを重視して評価することとした。
(ア)課題解決の先送り無し・スピード化・実行化
(イ)公社等法人の自主独立経営の確立
a 制度・組織改善への積極性の構築
b 自主的な政策転換の実行
(ウ)内部監査制度の強化
a 内部監査規程の整備をする
b 内部監査の定期的実施をする
(2)「経営改革の方向性に関する提言」を遂行する上での基本姿勢
ア 経営不振要因の徹底究明と経営健全化への実効的経営改善策の構築
本県の場合、少なくない公社等法人が経営不振に直面しているので、これらの法人
は経営不振の要因について自ら徹底的に分析した上で、経営健全化(注)への実効的
経営改善策を構築し、それを実施していく必要性を浸透させることに、当委員会は努
めた。
(注)経営健全化の基準としては、民法法人の場合には独立採算不足がないことであ
り、商法法人の場合には経営財務面において恒常的に補助金等の援助を受けること
なく、かつ累積欠損金がないことである。
イ 独立採算経営の確立
県が公社等法人に単なる事業の管理運営を委託するだけでは、公社等法人には独立
採算経営を遂行していくというインセンティブがあまり働かないので、マーケティン
グ(例えば料金設定等)についての裁量権を可能な限り県が公社等法人に与えること
が必要である。そのことによって、公社等法人がマネジメントサイクル(経営の企
画、実行、統制)を遂行し、独立採算経営を確立していくことを当委員会は求めた。
ウ 県派遣職員の引き揚げによる公社等法人の自主独立経営の確立
公的サービスの担い手として民間企業や非営利団体(NPO等)も参入できるよう
になってきた中で、公社等法人が自主独立経営を実現していくために取り組まなけれ
ばならない当面の課題として、公社等法人から可能な限り県派遣職員を引き揚げさせ
て、公社等法人自らが経営責任を担う経営組織体として確立していくことを、当委員
会は公社等法人と所管課に求めていくこととした。
エ 目標管理型経営の徹底・実質化
数値化された目標が、計画の段階で終わることなく、マネジメントサイクル(計画
・実行・統制)の実施に生かされて経営成果として具現化するように、経営者層が率
先して責任と自覚を持って目標管理型経営に取り組むことを当委員会は公社等法人に
求めることとした。
(3)「県公社等法人の見直し」を遂行する上での基本姿勢
ア 公社等法人の廃止(一部事業の廃止を含む)
設立当初において、公社等法人が県内の社会的、経済的需要に照応し、公社等法人
として事業活動を遂行する必然性を有していたが、社会経済情勢の変化や価値観の多
様化に伴って、その役割が終了し、存続することが不要であると客観的に判断される
場合には、当該公社等法人を廃止することの検討を当委員会は県に求めることとし
た。
イ 公社等法人の民営化(一部事業の民営化を含む)
近年の規制緩和の推進・実施等により、公社等法人の事業活動分野に民間企業も十
分に事業参入できるようになった場合、公正競争確保、さらなる事業の効率性・透明
性の確保、県財政の硬直化漸減の視点から、当該公社等法人を民営化することの検討
を当委員会は県に求めることとした。
ウ 県の出資引揚げ
県が経済政策・公共政策を遂行する上で、民間からだけでは出資が集まらず、呼び
水的に県が出資をして設立した第三セクター方式の株式会社で、その後、健全な経営
を続けており、県が支援する必要性がなくなった場合には、県の逼迫している財政事
情を少しでも健全化に向かわせ、かつ、限られた県の資金を新産業や雇用創出に機動
的・実効的に配分して県経済を活性化に導いていくために、県の出資額の全額または
一部を第三者へ譲渡(県の出資引揚げ)することを当委員会は当該株式会社と県に求
めることとした。
エ 公社等法人の統合(他公社等法人への一部事業の統合を含む)
当委員会は、公社等法人の統合を検討するに際しては、単なる法人数の削減による
経営者数の減少と管理費用の節減を重視するのではなく、担当事業の社会経済ニー
ズ、費用効果、より効果的な代替政策との比較による事業再編・事業リストラを重要
視することとした。なぜなら、前者を重視した統合の検討は、経営者層の人件費を主
とする管理費用の一部節減につながるが、基本的な問題である公社等法人の役割や存
続についての言及につながらないからである。
オ 事業の県直営化(一部事業の県直営化を含む)
当委員会は、社会経済情勢の変化に伴い事業を展開する上での経営環境が不透明と
なったが公共性の高い事業の場合や、公共性を有するが社会経済環境の変化により事
業規模が極めて小さくなった場合は、その事業の県直営化を検討すべきであるという
見解である。
第2章 法人別評価
1 評価表の見方
(1)評価基準
(1)評価基準
A | 良好 |
B | 概ね良好 |
C | 改善を要する |
D | 大いに改善を要する |
(2)財務分析比率の傾向
財務評価中の「++」、「+」、「-」は、民法法人は「健全性」、「採算性」についての7項目、商法法人・特別法法人は「収益性」、「安全性」、「生産性」についての8項目を平成14年度決算と平成15年度決算を比較し、「改善」、「横ばい」、「悪化」の3つの傾向の分類に財務分析比率を用いて判定したものである。
財務評価中の「++」、「+」、「-」は、民法法人は「健全性」、「採算性」についての7項目、商法法人・特別法法人は「収益性」、「安全性」、「生産性」についての8項目を平成14年度決算と平成15年度決算を比較し、「改善」、「横ばい」、「悪化」の3つの傾向の分類に財務分析比率を用いて判定したものである。
++ | 改善傾向にある財務分析比率が半分以上のもの |
+ | 改善傾向、悪化傾向が同数。「++」「-」以外のもの |
- | 悪化傾向にある財務分析比率が半分以上のもの |
2 評価シートの変更点
昨年度までの評価の実施状況、公社等及び所管課からの意見、今後の公社等評価に求められるもの等を踏まえ、評価シートを次のとおり変更したものである。
(1)マネジメント評価の変更点
従来の「はい・いいえ」の2段階評価を5段階評価に変更することによって評価に
幅をもたせ、経営実態をより反映する評価を可能とした。また、評価項目も、商法法
人、民法法人、特別法法人ごとに一部異なる評価項目を設定することによって、でき
るだけ公社等の法人種別の違いに適合させることとした。さらに、民法法人と特別法
法人の評価項目については、大規模法人(常勤役職員数10人以上の法人)のみに対
する評価項目も追加した。以上によって、評価項目が公社等の経営実態に極力適合す
るように変更した。
(2)財務評価の変更点
財務分析の補正損益計算書(商法法人・特別法法人)あるいは独立採算過不足額
計算書(民法法人)において、従来は補助金収入全体を当期純損益あるいは当期正味
財産増減額から控除していたが、今年度からは「自主事業に係る補助金収入」に該当
する部分のみを控除して、当期補正後損益あるいは独立採算過不足額を計算するよう
に変更した。これは、補助金がすべて優遇措置に該当するとは言えず、補助金の有無
にかかわらず公社等が当然支出しなければならない経費に対する補助金については、
明らかに民間会社に比べて優遇措置として考えられることから、「自主事業に係る補
助金収入」を控除することに変更したものである。
また、その他に優遇措置と考えられる「無利子借入金による利息軽減額の試算
額」、「土地・施設等使用料に係る減免額」も新たに控除項目として設定した。この
変更により、優遇措置を差し引いた実質的な損益で財務評価することとした。これに
伴い、評価のフローチャートにおいては、公社等の独立採算制が保たれていたか(黒
字かどうか)の評価を2年分行っていたが、単年度で評価することとした。
評価結果等・評価シートを御覧になる場合は、下記の法人名等をクリックしてください。(PDF形式)
昨年度までの評価の実施状況、公社等及び所管課からの意見、今後の公社等評価に求められるもの等を踏まえ、評価シートを次のとおり変更したものである。
(1)マネジメント評価の変更点
従来の「はい・いいえ」の2段階評価を5段階評価に変更することによって評価に
幅をもたせ、経営実態をより反映する評価を可能とした。また、評価項目も、商法法
人、民法法人、特別法法人ごとに一部異なる評価項目を設定することによって、でき
るだけ公社等の法人種別の違いに適合させることとした。さらに、民法法人と特別法
法人の評価項目については、大規模法人(常勤役職員数10人以上の法人)のみに対
する評価項目も追加した。以上によって、評価項目が公社等の経営実態に極力適合す
るように変更した。
(2)財務評価の変更点
財務分析の補正損益計算書(商法法人・特別法法人)あるいは独立採算過不足額
計算書(民法法人)において、従来は補助金収入全体を当期純損益あるいは当期正味
財産増減額から控除していたが、今年度からは「自主事業に係る補助金収入」に該当
する部分のみを控除して、当期補正後損益あるいは独立採算過不足額を計算するよう
に変更した。これは、補助金がすべて優遇措置に該当するとは言えず、補助金の有無
にかかわらず公社等が当然支出しなければならない経費に対する補助金については、
明らかに民間会社に比べて優遇措置として考えられることから、「自主事業に係る補
助金収入」を控除することに変更したものである。
また、その他に優遇措置と考えられる「無利子借入金による利息軽減額の試算
額」、「土地・施設等使用料に係る減免額」も新たに控除項目として設定した。この
変更により、優遇措置を差し引いた実質的な損益で財務評価することとした。これに
伴い、評価のフローチャートにおいては、公社等の独立採算制が保たれていたか(黒
字かどうか)の評価を2年分行っていたが、単年度で評価することとした。
評価結果等・評価シートを御覧になる場合は、下記の法人名等をクリックしてください。(PDF形式)