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更新日付:2024年3月27日 行政経営課
青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則の一部改正(案)についての意見募集結果
県が実施した青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則の一部改正(案)に対する意見募集の結果は以下のとおりです。
意見募集期間
令和6年3月4日(月)から令和6年3月17日(日)まで
(意見募集期間が30日未満の理由)
令和6年3月中に規則を改正する必要があるが、関係機関との調整に日数を要したため。
意見募集方法
県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)に案の概要等を掲載したほか、県行政経営課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。
意見提出は郵便、FAX又は電子メールのいずれかの方法によることとし、提出言語は、日本語としました。
意見提出にあたっては、提出者の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)の明記を条件としました。
提出された意見等
提出された意見等はありませんでした。