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更新日付:2025年9月17日 行政経営課

青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則の一部改正(案)についての意見募集

 県では、「青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例」(以下「条例」という。)に規定する個人番号を利用することができる事務等を定めるため、「青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則」(以下「規則」という。)を制定し、必要な事項を定めています。
 令和7年9月青森県議会第323回定例会に条例改正案を提案することとしていますが、本規則についても一部を改正することとしましたので、下記の通り意見を募集します。

1 意見募集期間

令和7年9月17日(水曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで
(意見募集期間が30日未満の理由)
 令和7年9月青森県議会第323回定例会に提案する条例改正案と同日に施行(公布日施行)する必要があるため。

2 改正案の概要

 青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則の一部改正(案)の概要をご覧ください。
 概要等については、県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)や、県行政経営課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
 なお、郵送を希望する方は、返信用郵便切手140円を同封してお申し込みください。

(公表資料)
青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則の一部改正(案)の概要PDFファイル[105KB]
新旧対照表(案)PDFファイル[214KB]
【参考】新旧対照表(条例関係)PDFファイル[320KB]

3 意見提出の際の留意事項

(1)提出に当たって使用する言語は、日本語とします。
(2)提出方法は、電子メール、郵便、又はFAXによるものとします(令和7年9月30日(火曜日)必着)。
(3)意見提出に当たっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地)・連絡先を明記してください。住所・氏名・連絡先が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4)提出先は、次のとおりです。
(郵便)〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県総務部行政経営課
(FAX) 017-734-8036
(電子メール)gyokei@pref.aomori.lg.jp

4 提出された意見の公表

 提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開に当たっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて公表する予定です(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)。
 なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。

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この記事についてのお問い合わせ

行政経営課 行政改革推進グループ
電話:017-734-9107  FAX:017-734-8036

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