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更新日付:2010年5月24日 人事課
地方公務員災害補償基金-補償等の手続き-治ゆと再発
治ゆと再発
(1) 治ゆ
意義
(治ゆ報告書)
(治ゆ認定)
(2) 再発
再発とは、いったん治ゆ認定をされた後に、当初の傷病又はその傷病と相当因果関係をもって生じた傷病に関し、再び療養を必要とするに至ったことをいい、次の場合が該当します。
ア 傷病がいったん治ゆした後に、自然的経過により症状が悪化した場合
イ 傷病について、もはや医療効果が期待できないとして治ゆ認定した後に、医学の進歩等により医療効果が期待されるようになった場合
また、必ずしも当初の傷病が再び出現し、又は増悪した状態ではないが、便宜上、再発として取り扱う例として、骨折に対し、髄内釘による骨接合術を施し、治ゆ後にその装着金属を抜去する場合があります。
再発の場合には、公務(通勤)災害認定請求書により、再発の認定請求をする必要があります。
意義
「治ゆ」とは、完全に傷病が治った場合のほか、症状が固定し、もはや医療効果が期待できなくなった状態をいいます。
また、急性症状のみを認定されたものについては、急性症状が消退し、慢性症状に移行したと認められる時期をもって「治ゆ」として取り扱います。
(治ゆ報告書)
認定された傷病が治ゆした場合には、速やかに「治ゆ報告書」を所属長を経由し基金に提出してください。
なお、その時点で法別表に定められている程度の障害が残ったときは、障害補償を行うこととなります。
また、急性症状については、通常3~6か月で消退するものと、医学常識上考えられていますので、引き続き治療を受けている場合は、所属(任命権者)としても、被災職員、医師等に症状、療養状況を確認し、適切な指導をすることが必要です。
(治ゆ認定)
基金では被災職員からの治ゆ報告により治ゆ認定をしますが、調査により治ゆが確認された場合は、治ゆ報告書の提出がない場合でも、治ゆ認定を行う場合があります。
(2) 再発
再発とは、いったん治ゆ認定をされた後に、当初の傷病又はその傷病と相当因果関係をもって生じた傷病に関し、再び療養を必要とするに至ったことをいい、次の場合が該当します。
ア 傷病がいったん治ゆした後に、自然的経過により症状が悪化した場合
イ 傷病について、もはや医療効果が期待できないとして治ゆ認定した後に、医学の進歩等により医療効果が期待されるようになった場合
また、必ずしも当初の傷病が再び出現し、又は増悪した状態ではないが、便宜上、再発として取り扱う例として、骨折に対し、髄内釘による骨接合術を施し、治ゆ後にその装着金属を抜去する場合があります。
再発の場合には、公務(通勤)災害認定請求書により、再発の認定請求をする必要があります。