ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 人事課 > 地方公務員災害補償基金-認定基準
関連分野
- くらし
- 人事(県職員)
更新日付:2010年5月24日 人事課
地方公務員災害補償基金-認定基準
公務災害及び通勤災害の認定基準について説明します。
公務災害及び通勤災害の認定基準
(1)公務災害
公務災害と認められるためには、次の二つの要件を満たす必要があります。
1 公務遂行性(公務に従事し、任命権者の支配管理下にあること)
2 公務起因性(公務と災害との間に相当因果関係があること)
公務上の災害の認定基準について 203KB
(2)通勤災害
通勤災害とは、職員が、通勤のため、(1)住居と勤務場所との間の往復、(2)勤務場所等から他の勤務場所への移動、(3)(1)の往復に先行し又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと(公務の性質を有するものを除く。)に起因する災害をいいます。
従って、その移動の経路を逸脱し、又はその移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動中の災害は、通勤災害とはされません。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、当該逸脱又は中断の間に生じた災害を除き、通勤災害とされます。
公務災害と認められるためには、次の二つの要件を満たす必要があります。
1 公務遂行性(公務に従事し、任命権者の支配管理下にあること)
2 公務起因性(公務と災害との間に相当因果関係があること)
公務上の災害の認定基準について 203KB
(2)通勤災害
通勤災害とは、職員が、通勤のため、(1)住居と勤務場所との間の往復、(2)勤務場所等から他の勤務場所への移動、(3)(1)の往復に先行し又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと(公務の性質を有するものを除く。)に起因する災害をいいます。
従って、その移動の経路を逸脱し、又はその移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動中の災害は、通勤災害とはされません。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、当該逸脱又は中断の間に生じた災害を除き、通勤災害とされます。