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更新日付:2010年5月24日 人事課

地方公務員災害補償基金-認定請求の手続

公務災害・通勤災害の認定請求の手続について説明します。

災害発生から補償実施までの流れについて

認定請求書手続

 「認定請求書」は、被災職員が自ら作成することを原則とし、所属長の証明を受け、任命権者を経由して、基金支部長に提出することになります。
 任命権者を経由するのは、その意見を求めるためのみならず、被災職員のその後の身分取扱上の問題、遺族の実態把握等、使用者として常に配意すべき問題について認識を深めてもらう等の意図もあるためです。
 「認定請求書」の記載事項は重要な資料となりますので、ありのままの事実を、具体的に記載することが必要です。推定や憶測に基づく記入は誤認定の原因となりますので厳に慎まなければなりません。

認定請求書の記載方法

第三者加害事案

認定請求書の添付資料

特殊な事例の請求について

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この記事についてのお問い合わせ

総務部人事課内 地方公務員災害補償基金青森県支部
電話:017-734-9047  FAX:017-734-8005

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