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更新日付:2010年5月24日 人事課
地方公務員災害補償基金-認定請求の手続-災害が起こったら
災害が起こったら
1 災害発生時の留意事項
(1)現認者の有無の確認
被災の状況を目撃した者(現認者)がいる場合には、認定請求書に添付する「現認書」を現認者に記載してもらうこととなりますので、現認者の有無等を確認してください。
(2)災害に相手方がいる場合
補償の原因である災害が相手方の加害行為によって生じた場合を第三者加害事案といいます。例として「交通事故」、「公務執行妨害」、「校内暴力事故」及び「飼い犬による咬傷事故」などがあります。
被災時には負傷の程度にかかわらず、必ず相手方を確認してください。
2 医療機関受診時の留意事項
(1)共済組合員証等
公務又は通勤による傷病について受診するときは、原則として共済組合員証等は使用できません。したがって、公務上等の傷病であることが明らかでない段階で受診する場合には、医療機関と話し合い、診療費の徴収や共済組合員証等の使用を見合わせてもらうようにしてください。
誤って共済組合員証等を使用した場合は、速やかに医療機関に公務災害等の認定請求をしている旨の連絡をし、支払った診療費の返戻を受けるようにしてください。
(2)医療機関の決定及び変更
医療機関(病院、診療所等)の決定は職員の自由ですが、応急の場合を除いて、原則として自宅又は勤務場所からの通院に適した場所にある、その傷病に合った医療機関が適当と考えられます。
医療機関を変更すること(転医)は、療養上好ましくないだけでなく、転医に合理的な理由が認められない場合は、初診料、各種検査料等の転医前の医療機関と重複する部分を補償しないことがありますので注意してください。
(転医を認める場合)
・災害のあった最寄りの医療機関で応急手当を受けたあと、通院に適した医療機関に転医する場合(通院に便利で、その傷病に合った医療機関に転医する場合等)
・療養の経過上から勤務先又は自宅から通院に便利な医療機関に転医する場合(自宅付近の病院を退院し、勤務しながら受診するため勤務先付近の病院に転医する場合等)
・療養に必要な医療設備がないため、他の医療設備のある医療機関に転医することを医師が認めた場合
3 認定請求書に添付する診断書
「認定請求書」に添付する診断書には、傷病名のほか、初診日及び療養見込期間を記載してもらうようにしてください。
(1)現認者の有無の確認
被災の状況を目撃した者(現認者)がいる場合には、認定請求書に添付する「現認書」を現認者に記載してもらうこととなりますので、現認者の有無等を確認してください。
(2)災害に相手方がいる場合
補償の原因である災害が相手方の加害行為によって生じた場合を第三者加害事案といいます。例として「交通事故」、「公務執行妨害」、「校内暴力事故」及び「飼い犬による咬傷事故」などがあります。
被災時には負傷の程度にかかわらず、必ず相手方を確認してください。
2 医療機関受診時の留意事項
(1)共済組合員証等
公務又は通勤による傷病について受診するときは、原則として共済組合員証等は使用できません。したがって、公務上等の傷病であることが明らかでない段階で受診する場合には、医療機関と話し合い、診療費の徴収や共済組合員証等の使用を見合わせてもらうようにしてください。
誤って共済組合員証等を使用した場合は、速やかに医療機関に公務災害等の認定請求をしている旨の連絡をし、支払った診療費の返戻を受けるようにしてください。
(2)医療機関の決定及び変更
医療機関(病院、診療所等)の決定は職員の自由ですが、応急の場合を除いて、原則として自宅又は勤務場所からの通院に適した場所にある、その傷病に合った医療機関が適当と考えられます。
医療機関を変更すること(転医)は、療養上好ましくないだけでなく、転医に合理的な理由が認められない場合は、初診料、各種検査料等の転医前の医療機関と重複する部分を補償しないことがありますので注意してください。
(転医を認める場合)
・災害のあった最寄りの医療機関で応急手当を受けたあと、通院に適した医療機関に転医する場合(通院に便利で、その傷病に合った医療機関に転医する場合等)
・療養の経過上から勤務先又は自宅から通院に便利な医療機関に転医する場合(自宅付近の病院を退院し、勤務しながら受診するため勤務先付近の病院に転医する場合等)
・療養に必要な医療設備がないため、他の医療設備のある医療機関に転医することを医師が認めた場合
3 認定請求書に添付する診断書
「認定請求書」に添付する診断書には、傷病名のほか、初診日及び療養見込期間を記載してもらうようにしてください。