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更新日付:2008年7月1日 市町村課
住民発議制度
有権者は50分の1以上の連署をもって、市町村長に対し、合併の是非も含めた様々な事項について協議する場である「合併協議会」を設置するよう請求できます。
請求の手続きには、次の2つの方法があります。
◆1つの市町村で請求を行う場合
請求を受けた市町村長は、請求で示された相手方の市町村長に対して、合併協議会の設置について議会に付議するか否かの意見を照会し、その回答が付議する旨の場合は、関係市町村長は、それぞれの議会へ付議しなければなりません。
請求を受けた市町村長は、請求で示された相手方の市町村長に対して、合併協議会の設置について議会に付議するか否かの意見を照会し、その回答が付議する旨の場合は、関係市町村長は、それぞれの議会へ付議しなければなりません。
◆全ての合併関係市町村で同じ内容の請求を行う場合
全ての合併関係市町村で同時期に、同じ内容の請求が行われ、かつ請求の代表者があらかじめ知事に同一内容であることの確認を受けている場合は、請求を受けた関係市町村長は、相手方の市町村長への意見照会の手続きなしに合併協議会を設置するか否かを議会に付議しなければなりません。
全ての合併関係市町村で同時期に、同じ内容の請求が行われ、かつ請求の代表者があらかじめ知事に同一内容であることの確認を受けている場合は、請求を受けた関係市町村長は、相手方の市町村長への意見照会の手続きなしに合併協議会を設置するか否かを議会に付議しなければなりません。