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更新日付:2014年1月6日 市町村課
青森県市町村合併推進審議会
※ 青森県市町村合併推進審議会は、平成22年3月31日をもって解散しました。
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審議会の設置
青森県市町村合併推進審議会(以下「審議会」という。)は、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号、以下「新法」という。)第60条の規定に基づき設置される附属機関であり、その組織及び運営に関し必要な事項は、青森県附属機関に関する条例(昭和36年1月青森県条例第14号、以下「附属機関条例」という。)で規定している。
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審議会の位置付け
審議会は、県内において自主的な合併を推進する必要があると認められる市町村を対象として、県における自主的な市町村の合併の推進に関する構想(以下「構想」という。)を策定又は変更しようとする時に、当該構想を調査審議し、意見を述べる機関として置かれるものであり、地方自治法第138条の4第3項に基づく知事の附属機関である。(新法第59条及び第60条) -
担当する事務
(1) 総務大臣が定める基本指針に基づき、県が構想を定め、又はこれを変更するとき、その事項を調査審議し、意見を述べる。(附属機関条例第3条)
(2) 知事の諮問に応じ、県における自主的な市町村の合併の推進に関し重要な事項を調査審議することができる。(同条)
(3) 知事が合併協議会に係るあっせん及び調停を行わせる市町村合併調整委員は、青森県市町村合併推進審議会の委員から任命する。(新法第63条第1項) -
組織
審議会は、委員10人以内で組織する。(附属機関条例第3条) -
委員
(1) 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。(附属機関条例第5条)
(2) 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。(附属機関条例第3条、第5条) -
会長等
(1) 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。(附属機関条例第4条)
(2) 会長は、審議会の事務を総理し、審議会を代表する。(同条)
(3) 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。(同条) -
会議
(1) 審議会の会議は、必要に応じて知事が招集する。(附属機関条例第6条)
(2) 会長は、会議の議長となる。(同条)
(3) 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。(同条)
(4) 会議の議決は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。(同条) -
施行事項
この他審議会の組織及び運営の施行について必要な事項は、知事が定める。(附属機関条例第24条)