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更新日付:2024年11月14日 市町村課
マイナ保険証を持っていない方も、これまでどおりの医療を受けられます
マイナ保険証とは?
健康保険証としての利用登録(※1)をしたマイナンバーカードのことです。
病院などの受付に設置してある専用のカードリーダーで読み込んで使用します。
マイナ保険証で受診をすると、正確なデータ(これまでに受けた治療や飲んでいる薬など)に基づくより適切な医療を受けられたり、高額療養費の申請手続が不要になったり、医療費控除の確定申告が簡単になったりと、たくさんのメリットがあります(※2)。
12月2日以降はどうやって病院を受診したらいいの?
このため、保険診療にあたってはマイナ保険証を使うことが基本となっていきます。
マイナ保険証を持っている場合の具体的な使い方や、マイナ保険証を持っていない場合の受診の仕方については以下のとおりです。
1 マイナ保険証を持っている場合
マイナンバーカードを持っていて、かつ、健康保険証としての利用登録がお済みの方は、マイナ保険証を使って保険診療を受けることができます。
マイナ保険証の使い方
2 マイナ保険証を持っていない場合
(1)資格確認書で受診する
従来の健康保険証と同じように、病院等の受付で提示して使用します。
(参考1)資格確認書 とは?
しかし、中には「マイナ保険証を持っていない方」や「マイナ保険証を持っていても、自力で使うことが難しい方」などもいます。
こうした方々も含め、すべての方が安心して、確実に保険診療を受けられるようにするため、従来の健康保険証と同じ役割を果たすのが「資格確認書」です。
今後、医療保険者(健康保険組合や自治体など)から、対象となる方に順次、無償で交付されます。
★ 資格確認書についてはこちら(デジタル庁ホームページ)
(参考2)資格確認書の交付要件及び申請の要否
資格確認書の交付対象とされているのは以下の方です。
交付にあたっては、医療保険者への申請が必要な方もいますので、ご留意ください。
資格確認書の申請が「不要」な方
以下の条件に該当する方は、ご自身が加入している医療保険者から「 申請しなくても 」、「無償 」で交付されます。
〇 マイナンバーカードは持っているが、健康保険証としての利用登録をしていない方(※1)
〇 後期高齢者の方(後期高齢者医療制度の被保険者の方)(※2)
※2 令和7(2025)年7月末までの暫定的な運用です。
資格確認書の申請が「必要」な方
以下の条件に該当する方で、資格確認書が必要な場合は、申請をすることで、ご自身が加入している医療保険者から
「
無償
」で交付されます。
法定代理人や介助者などによる代理申請も可能
です。
〇 マイナンバーカードを紛失中、または、更新中の方
(2)現在お持ちの健康保険証で受診する
現在お持ちの健康保険証も、有効期限内であれば、最大で1年間(令和7年12月1日まで)使用できます(※1、2)。
これまでどおり、病院等の受付で提示して使用してください。
※1 令和7年12月2日以降は一律に使用できなくなります。
※2 令和7年12月1日までの期間であっても、以下に当てはまる場合は使用できなくなります。
・ 資格を喪失(退職など)した場合
・ 健康保険証の有効期限が切れた場合