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更新日付:2025年1月31日 財産管理課
『施工体制点検要領』 施工技術者の適切な配置・一括下請負等の不正行為の排除の取り組み
青森県財務部財産管理課建設工事施工体制点検要領の改定(令和7年2月1日から様式が一部変更になります)
財務部財産管理課の発注工事に関して、新たに元請による施工体制の自己点検が必要となります。
なお、改定の概要は以下のとおりとなります。
改定の概要
〇元請による自己点検の導入
・発注者による点検に加え、元請が自己点検を実施することで、一層の施工体制の適正化を確保するものです。
・一定の下請割合(30%以上)となる工事及び低入札工事において元請は自己点検が必要となります。
〇提出方法と様式
・下請割合が30%以上の場合及び低入札工事の場合には、第1号様式から第4号様式までを作成して、施工体制台帳及び施工体系図等とあわせて提出してください。
・下請割合が、30%未満の場合でも、第1号様式の確認事項までを作成して、施工体制台帳及び施工体系図等とあわせて提出してください。
・自己点検票、施工体制台帳及び施工体系図等は、工事情報共有システムでの提出が可能となります(紙での提出も可能)。
・提出期限は30日から45日に延長しています。
・自己点検票は発注者の点検様式と同一のものとなります。
ダウンロード
施工体制点検要領(令和6年1月1日以降適用).pdf[113KB]
点検様式(令和7年2月1日以降).pdf[305KB]
点検様式(令和7年1月31日まで).pdf[150KB]
点検様式(令和7年2月1日以降).xlsx[57KB]
点検様式(令和7年1月31日まで).xlsx[59KB]
※自己点検票は第1号様式から第4号様式までとなります。
※法改正により第1号様式⑦、第2号様式⑤⑨及び第4号様式④の対象額が令和7年2月1日から変更になります。