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更新日付:2024年8月5日 税務課

県税の課税免除・不均一課税制度

トピックス
R6.8.5 県税の課税免除・不均一課税制度の改正について
青森県では、地域振興を図る観点等から、指定地区内において個人又は法人が製造業等の用に供する設備等を新増設した場合には、次のとおり県税の課税免除又は不均一課税を行っています。

認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って整備される特定業務施設等に係る課税免除又は不均一課税

根拠法 地域再生法
制度概要 認定地域再生計画に記載された地方活力向上地域内において、知事の認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、特定業務施設(※1)及び特定業務施設の新設と併せて特定業務児童福祉施設(※2)を新増設した認定事業者に対する課税免除又は不均一課税措置

(※1)特定業務施設(本社機能):事務所(調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、商業事業部門、情報サービス事業部門、サービス事業部門)、研究所、研修所
(※2)特定業務児童福祉施設:専ら特定業務施設の従業員の児童のために使用される児童福祉施設

【移転型事業】
東京23区から県内に本社機能を移転して整備する事業

【拡充型事業】
県内にある本社機能を拡充又は東京23区以外の地域から県内に本社機能を移転して整備する事業
対象区域 【移転型事業】
県内全市町村の一部区域

【拡充型事業】
今別町、佐井村及び新郷村を除く県内37市町村の一部区域
対象業種 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって、地域再生法に規定する移転型事業又は拡充型事業(業種指定なし)
取得価額 合計額が3,800万円以上のもの(中小事業者、中小企業者及び中小通算法人は1,900万円以上)
対象税目 【移転型事業】~課税免除
事業税、不動産取得税、固定資産税

※特定業務児童福祉施設に係る課税免除の対象は不動産取得税及び固定資産税

【拡充型事業】~不均一課税
不動産取得税、固定資産税
適用期限 令和8年3月31日

承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る課税免除

根拠法 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)
制度概要 知事等の承認を受けた地域経済牽引事業計画(注1)に従って行われる地域経済牽引事業(注2)のための施設を促進区域内に設置した者に対する課税免除措置

注1 都道府県と市町村が共同して作成し、主務大臣の同意を得た基本計画(※)に定める区域において、地域経済牽引事業を行おうとする者が作成する計画

※ 本県基本計画
(1)弘前地域ライフ関連産業投資促進基本計画(県・弘前市)H29.9.29同意
(2)八戸都市圏未来投資促進計画(県・八戸圏域8市町村)H29.12.22同意
(3)青森県地域未来投資促進基本計画(県・県内全市町村)H30.3.29同意

注2 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業
対象区域 主務大臣の同意を得た基本計画において定められた促進区域

(1)弘前地域ライフ関連産業投資促進基本計画:弘前市全域
(2)八戸都市圏未来投資促進計画:八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町
(3)青森県地域未来投資促進基本計画:青森県全域
対象業種 知事等の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業(業種指定なし)

(1)弘前地域ライフ関連産業投資促進基本計画(医療・ヘルスケア関連分野、成長ものづくり分野)
(2)八戸都市圏未来投資促進計画(成長ものづくり分野、観光・スポーツ・文化・まちづくり分野、農林水産業・地域商社分野、食料品製造関連分野、物流関連分野)
(3)青森県地域未来投資促進基本計画(成長ものづくり分野、アグリ関連分野、ライフ関連分野、環境・エネルギー関連分野、情報・クリエイティブ関連分野、物流関連分野)
取得価額 合計額が1億円超(農林漁業及びその関連業種は5,000万円超)

※対象施設の用に供する家屋又は構築物及びその敷地である土地の取得価額の合計
対象税目 不動産取得税、固定資産税
適用期限 令和7年3月31日

産業振興促進区域における課税免除

根拠法 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
制度概要 過疎地域持続的発展市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、製造業等の用に供する設備の取得等をした者に対する課税免除措置
対象区域 過疎地域の区域等(※)のうち、過疎地域持続的発展市町村計画に記載された産業振興促進区域

※本県の過疎地域の区域等(令和6年4月1日)
五所川原市、つがる市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、大間町、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村、十和田市(旧十和田湖町)、むつ市(旧川内町、旧大畑町、旧脇野沢村)、平川市(旧碇ヶ関村)、弘前市(旧相馬村)、東通村、八戸市(旧南郷村)

※過疎地域持続的発展市町村計画一覧(令和6年4月現在)PDFファイル
対象業種 ・製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等

※租税特別措置法第12条第4項の表の第1号、第45条第3項の表の第1号の特別償却の規定の適用を受ける設備

・畜産業及び水産業(個人事業税のみ)
※自家労働力によって事業を行った日数が3分の1を超え、かつ2分の1以下であること。
取得価額 合計額が500万円以上
(製造業、旅館業については、資本金の額等が5,000万超1億円以下の法人にあっては1,000万円以上、資本金の額等が1億円超である法人にあっては2,000万円以上)
対象税目 事業税、不動産取得税、固定資産税
適用期限 令和9年3月31日

認定産業振興促進計画区域における不均一課税

根拠法 半島振興法
制度概要 認定産業振興促進計画(※1)に記載された計画区域内において、当該計画に定められた製造業等の用に供する施設又は設備を新増設した者に対する不均一課税措置

※1 県が作成した半島振興計画に即して市町村が作成した計画
※2 過疎地域における課税免除措置の対象地区については、過疎地域における課税免除措置のみが適用されます。
対象区域 認定産業振興促進計画区域のうち、過疎地域に係る産業振興促進区域を除いた区域

むつ市(旧川内町、旧大畑町、旧脇野沢村を除く)、六ケ所村
対象業種 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)

※認定産業振興促進計画に記載された認定産業振興促進計画区域において振興すべき業種

※租税特別措置法第12条第4項の表の第2号、第45条第3項の表の第2号の特別償却の規定の適用を受ける設備
取得価額 合計額が500万円以上
(製造業・旅館業については、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下の法人は1,000万円以上、5,000万円超の法人は2,000万円以上)
対象税目 事業税、不動産取得税、固定資産税
適用期限 令和7年3月31日

原子力発電施設等立地地域における不均一課税

根拠法 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
制度概要 原子力発電施設等立地地域の区域内において、製造業等の用に供する設備を新増設した者に対する不均一課税措置
対象区域 ・12市町村
十和田市、三沢市、むつ市(旧むつ市)、平内町、野辺地町、七戸町、おいらせ町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、東通村
対象業種 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業

※道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業については、増加雇用者数が15人を超えること
取得価額 合計額が2,700万円超
対象税目 事業税、不動産取得税、固定資産税(倉庫業を除く)
適用期限 令和7年3月31日

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064  FAX:017-734-8008

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