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更新日付:2024年7月31日 税務課
青森県県税条例の一部改正(法人事業税、軽油引取税)について
令和6年6月定例会において、令和6年度税制改正に係る県税条例の改正が行われ、令和6年7月5日に公布されました。
改正の主な内容は、以下のとおりです。
【改正内容】
〇 法人事業税(R7.4.1、R8.4.1施行)
外形標準課税の適用対象法人の見直し
(1) 前事業年度に外形標準課税の対象だった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものを令和7年4月1日から、
(2) 資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものを令和8年4月1日から、
それぞれ外形標準課税の対象に追加する。
〇 軽油引取税(R7.4.1施行)
課税免除の特例対象の見直し
専らレクリエーションの用に供する船舶、いわゆる「プレジャーボート」を、令和7年3月31日をもって課税免除の特例の対象から除外する。
改正の主な内容は、以下のとおりです。
【改正内容】
〇 法人事業税(R7.4.1、R8.4.1施行)
外形標準課税の適用対象法人の見直し
(1) 前事業年度に外形標準課税の対象だった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものを令和7年4月1日から、
(2) 資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものを令和8年4月1日から、
それぞれ外形標準課税の対象に追加する。
〇 軽油引取税(R7.4.1施行)
課税免除の特例対象の見直し
専らレクリエーションの用に供する船舶、いわゆる「プレジャーボート」を、令和7年3月31日をもって課税免除の特例の対象から除外する。