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更新日付:2024年7月12日 税務課
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について
平成28年度税制改正において、地方公共団体が行う、地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業(※)に対して法人が行った寄附について、従来からの損金算入措置に加え、寄附金を支出した事業年度の法人事業税額、法人住民税額、法人税額から税額控除する措置が講じられました。
さらに、令和2年度税制改正において、地方創生の更なる充実・強化に向け、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、税額控除割合の引上げ等の見直しが行われました。
※地域再生法に規定する認定地方公共団体の作成した認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいいます。
さらに、令和2年度税制改正において、地方創生の更なる充実・強化に向け、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、税額控除割合の引上げ等の見直しが行われました。
※地域再生法に規定する認定地方公共団体の作成した認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいいます。
制度の概要
・内閣府が認定した本県の対象事業(「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」)に対する寄附を行った法人に対し、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされます。
・現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。
・本県の対象事業(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)については、こちら(青森県の地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)対象事業のご案内)をご覧ください。
・現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。
・本県の対象事業(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)については、こちら(青森県の地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)対象事業のご案内)をご覧ください。
控除額の計算
- 控除額
-
・法人事業税 寄附額の2割
・法人住民税 寄附額の4割
・法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額
- 控除上限額
-
・法人事業税 法人事業税額の20%
・法人住民税 法人住民税法人税割額の20%
・法人税 法人税額の5%
適用期限
令和6年度
留意事項
・1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
・企業の本社(主たる事務所又は事業所)が所在する地方公共団体への寄附については、対象となりません。
・地方交付税の不交付団体かつ三大都市圏に所在する地方公共団体に対する寄附については、対象となりません。
・寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受けとることは禁止されています。
・企業の本社(主たる事務所又は事業所)が所在する地方公共団体への寄附については、対象となりません。
・地方交付税の不交付団体かつ三大都市圏に所在する地方公共団体に対する寄附については、対象となりません。
・寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受けとることは禁止されています。
その他、詳しい内容については、こちら(内閣府・企業版ふるさと納税ポータルサイト)
をご覧ください。
