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更新日付:2022年4月1日 税務課

特別法人事業税・特別法人事業譲与税

 平成31年度の税制改正において、大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系を構築する観点から、地方法人課税における新たな偏在是正措置として、「特別法人事業税」及び「特別法人事業譲与税」が創設されました。
 この特別法人事業税の創設とともに、法人事業税の税率が引き下げられ、特別法人事業税と法人事業税を合わせた法人の税負担は、従前と変わらない仕組みとなっております。

 特別法人事業税の創設

(1) 法人事業税(所得割・収入割)の税率を引き下げるとともに、特別法人事業税 (国税)を創設
(2) 課税標準は法人事業税(所得割・収入割)の税額
(3) 都道府県が特別法人事業税を賦課徴収し、国に払込み
(4) 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用
税率
区分 課税標準 令和4年4月1日以後に開始する事業年度 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度
資本金又は出資金が1億円以下の普通法人等 基準法人所得割額 37.0% 37.0% 37.0%
資本金又は出資金が1億円超の普通法人
※外形標準課税法人
基準法人所得割額 260.0% 260.0% 260.0%
特別法人
※医療法人、信用金庫、各種組合等
基準法人所得割額 34.5% 34.5% 34.5%
電気供給業(小売電気事業、発電事業、特定卸供給事業を除く)・ガス供給業(導管ガス供給業)・保険業を行う法人
※収入金額課税法人
基準法人収入割額 30.0% 30.0% 30.0%
小売電気事業、発電事業、特定卸供給事業を行う法人
※収入金額課税法人
基準法人収入割額 40.0% 40.0% 30.0%
ガス供給業(特定ガス供給業)を行う法人
※収入金額課税法人
基準法人収入割額 62.5% 30.0% 30.0%
※基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率で計算された法人事業税(所得割・収入割)の税額のことです。
※特定卸供給事業に係る税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

 特別法人事業譲与税の創設

(1) 払い込まれた特別法人事業税を、都道府県に特別法人事業譲与税として譲与
(2) 譲与基準は、人口
(3) 令和2年5月から譲与
<特別法人事業税の申告納付>
 特別法人事業税は、法人県民税、法人事業税と併せて、期限内に各地域県民局県税部に申告納付してくださるようお願いします。

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するご相談について】
 各地域県民局県税部
【県税ホームページについて】
 青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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