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更新日付:2022年4月1日 税務課
特別法人事業税・特別法人事業譲与税
平成31年度の税制改正において、大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系を構築する観点から、地方法人課税における新たな偏在是正措置として、「特別法人事業税」及び「特別法人事業譲与税」が創設されました。
この特別法人事業税の創設とともに、法人事業税の税率が引き下げられ、特別法人事業税と法人事業税を合わせた法人の税負担は、従前と変わらない仕組みとなっております。
この特別法人事業税の創設とともに、法人事業税の税率が引き下げられ、特別法人事業税と法人事業税を合わせた法人の税負担は、従前と変わらない仕組みとなっております。
特別法人事業税の創設
(1) 法人事業税(所得割・収入割)の税率を引き下げるとともに、特別法人事業税 (国税)を創設
(2) 課税標準は法人事業税(所得割・収入割)の税額
(3) 都道府県が特別法人事業税を賦課徴収し、国に払込み
(4) 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用
(2) 課税標準は法人事業税(所得割・収入割)の税額
(3) 都道府県が特別法人事業税を賦課徴収し、国に払込み
(4) 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用
区分 | 課税標準 | 令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度 | 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 |
---|---|---|---|---|
資本金又は出資金が1億円以下の普通法人等 | 基準法人所得割額 | 37.0% | 37.0% | 37.0% |
資本金又は出資金が1億円超の普通法人 ※外形標準課税法人 |
基準法人所得割額 | 260.0% | 260.0% | 260.0% |
特別法人 ※医療法人、信用金庫、各種組合等 |
基準法人所得割額 | 34.5% | 34.5% | 34.5% |
電気供給業(小売電気事業、発電事業、特定卸供給事業を除く)・ガス供給業(導管ガス供給業)・保険業を行う法人 ※収入金額課税法人 |
基準法人収入割額 | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
小売電気事業、発電事業、特定卸供給事業を行う法人 ※収入金額課税法人 |
基準法人収入割額 | 40.0% | 40.0% | 30.0% |
ガス供給業(特定ガス供給業)を行う法人 ※収入金額課税法人 |
基準法人収入割額 | 62.5% | 30.0% | 30.0% |
※基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率で計算された法人事業税(所得割・収入割)の税額のことです。
※特定卸供給事業に係る税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
※特定卸供給事業に係る税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
特別法人事業譲与税の創設
(1) 払い込まれた特別法人事業税を、都道府県に特別法人事業譲与税として譲与
(2) 譲与基準は、人口
(3) 令和2年5月から譲与
(2) 譲与基準は、人口
(3) 令和2年5月から譲与