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更新日付:2017年5月24日
救急救命士になるには?
回答
「救急救命士」は、医師の指示の下に、症状が著しく悪化するおそれや生命が危険な状態にある傷病者が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、当該傷病者に対して行う気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又は生命の危険を回避するために緊急に必要な処置を行うことを業とします。
救急救命士になるには、原則として高等学校卒業後、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成所(救急救命士養成施設)で2年以上必要な知識及び技能を修得し、卒業後、国家試験に合格することが必要です。(「救急救命士法」第3条、第34条)
なお、養成施設によって修業年限が異なりますので、ご注意ください。