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更新日付:2024年5月28日 

県章を使用したいのですが

回答

 青森県の県章は、昭和36年1月に告示されました。
 青森県では、県章が、正しく使用され、そのイメージが歪められることがないように、基準、手続等について「青森県章使用要領」で定めています。
 県章を使用したい場合は、具体的な使用イメージがわかる書類を添付して使用承認申請書(学習教材、辞典及び試験問題等の教育用途の場合は使用届出書)に記入して提出してください。
 使用承認申請書を提出した場合は、県で内容を審査し、問題が無ければ使用承認通知を送付しますので、その後使用可能となります。
 教育用途での使用届出書を提出した場合は、県の審査を待たずに使用可能です(使用承認通知も送付しません。)。使用に問題がある場合のみ県から連絡させていただきます。

【提出先】
(郵便) 〒030-8570 青森県青森市長島1-1-1 青森県総務部広報広聴課 宛
(FAX) 017-734-8031
(電子メール) koho@pref.aomori.lg.jp

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総務部 広報広聴課 広聴グループ
電話:017-734-9138  FAX:017-734-8031

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