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更新日付:2021年4月16日 総務文書課
行政文書の開示請求
行政文書の開示請求
行政文書開示請求書の様式は、別添ファイルのとおりです。(PDF・ワード・一太郎のいずれかのファイルを御利用ください。)
PDF版はこちら[96KB]
ワード版はこちら[33KB]
一太郎版はこちら[32KB]
記載例はこちら[72KB]
行政文書の写しの交付を受ける場合に負担していただく費用の額は、白黒コピー1枚につき10円となっています。 詳しくはこちら (PDF)[31KB]
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行政文書の写しの交付を受ける場合に負担していただく費用の額は、白黒コピー1枚につき10円となっています。 詳しくはこちら (PDF)[31KB]
様式の説明
青森県情報公開条例第5条の規定に基づき、実施機関の保有する行政文書の開示請求をする場合に使用する様式です。
提出先
(1)知事が保有する行政文書の場合
総務文書課県政情報センター(県庁東棟1階)に持参するか、郵送又はファクシミリにより提出してください。なお、知事部局の出先機関が保有する行政文書の場合には、それぞれの出先機関に提出することもできます。
このほか、電子申請・届出システムからも開示請求することができます。
(2)知事以外の実施機関(教育委員会等)が保有する行政文書の場合
提出先については、念のため、それぞれの実施機関にお問い合わせください。
※ 電子メールによる開示請求は、今のところ認めておりませんので、御了承ください。
総務文書課県政情報センター(県庁東棟1階)に持参するか、郵送又はファクシミリにより提出してください。なお、知事部局の出先機関が保有する行政文書の場合には、それぞれの出先機関に提出することもできます。
このほか、電子申請・届出システムからも開示請求することができます。
(2)知事以外の実施機関(教育委員会等)が保有する行政文書の場合
提出先については、念のため、それぞれの実施機関にお問い合わせください。
※ 電子メールによる開示請求は、今のところ認めておりませんので、御了承ください。
更なる開示の申出
更なる開示の申出書の様式は、別添ファイルのとおりです。(PDF・ワード・一太郎のいずれかのファイルを御利用ください。)
PDF版はこちら[99KB]
ワード版はこちら[34KB]
一太郎版はこちら[32KB]
記載例はこちら[70KB]
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様式の説明
青森県情報公開条例第14条第3項の規定に基づき、行政文書の更なる開示を申し出る場合に使用する様式です。(最初に開示を受けた日から30日以内に限り、同一の行政文書について開示を受ける旨を申し出ることができます。)
提出先
行政文書開示請求の場合と同様です。