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更新日付:2023年4月27日 総務文書課
指定管理者の個人情報保護
指定管理者の個人情報保護
個人情報の保護に関する法律第66条第1項の規定により、実施機関が個人情報取扱事務を行わせている指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいいます。)は、当該個人情報取扱事務に係る保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。
現在指定されている指定管理者については、こちらをご覧ください。
公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合における個人情報の安全管理の措置について[334KB]
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