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更新日付:2024年2月28日 総務文書課
個人情報保護制度とは
個人情報の保護に関する法律の改正について
令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。
この中で、「個人情報の保護に関する法律」についても改正され、これまでは国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた3本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」という。)に一本化されました。
さらに、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも改正個人情報保護法が適用されます。
詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)
この中で、「個人情報の保護に関する法律」についても改正され、これまでは国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた3本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」という。)に一本化されました。
さらに、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも改正個人情報保護法が適用されます。
詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)
県における個人情報保護制度の改正について
県における個人情報等の取扱い等については、これまでの青森県個人情報保護条例(旧条例)に基づく運用から、令和5年4月1日以降は改正個人情報保護法に基づく運用に変更となります。
これに対応するため、改正個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めた「青森県個人情報の保護に関する条例」を制定しました(令和5年3月24日公布、令和5年4月1日施行)。
これに対応するため、改正個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めた「青森県個人情報の保護に関する条例」を制定しました(令和5年3月24日公布、令和5年4月1日施行)。
個人情報保護制度について
個人情報とは
氏名、住所、生年月日、電話番号、健康状態、病歴、家族状況、職業、年収などの個人に関する情報(死者に関する情報を除く)で、誰の情報かが分かってしまうすべてのものをいいます。
この制度を実施する機関
この制度を実施する機関(実施機関)は、次に掲げる県の機関及び県が設立した地方独立行政法人です。
ただし、県立病院及び県が設立した地方独立行政法人は、開示請求等に係る部分を除き、個人情報保護法第4章の民間部門の規律が適用されます。
知事、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人。
ただし、県立病院及び県が設立した地方独立行政法人は、開示請求等に係る部分を除き、個人情報保護法第4章の民間部門の規律が適用されます。
知事、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人。
実施機関における個人情報の取扱い
1 保有・取得
○法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、保有
○利用目的について、具体的かつ個別的に特定
○利用目的の達成に必要な範囲内で保有
○直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示
2 保管・管理
○漏えい等が生じないよう、安全に管理
○委託先にも安全管理を徹底
3 利用・提供
○利用目的以外のための利用又は提供の禁止
4 個人情報ファイル簿等
○個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿はこちらから確認することができます。
個人情報ファイル簿等
5 行政機関等匿名加工情報
○行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の募集については、こちらから確認することができます。
行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の募集
○法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、保有
○利用目的について、具体的かつ個別的に特定
○利用目的の達成に必要な範囲内で保有
○直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示
2 保管・管理
○漏えい等が生じないよう、安全に管理
○委託先にも安全管理を徹底
3 利用・提供
○利用目的以外のための利用又は提供の禁止
4 個人情報ファイル簿等
○個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿はこちらから確認することができます。
個人情報ファイル簿等
5 行政機関等匿名加工情報
○行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の募集については、こちらから確認することができます。
行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の募集
開示請求
どなたでも、実施機関が保有する自分に関する保有個人情報について、開示請求をすることができます。
開示請求できる方
保有個人情報の本人、法定代理人又は本人の委任による代理人です。
請求の方法
所定の請求書に住所、氏名、開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の名称、求める開示の実施方法等を記入して提出してください。
併せて、請求者御本人であることを証明する書類(運転免許証等)を提示、又は提出してください。
詳細については、「保有個人情報の開示請求」を御確認ください。
なお、郵送又はファクシミリでも開示請求できますが、電子メールでの開示請求は、今のところ認めておりません。
知事が取り扱う保有個人情報についての開示請求の受付は、次のとおりです。
○総合窓口(県政情報センター)
本庁各課及び出先機関が取り扱う保有個人情報についての開示請求を受け付けます。
○出先機関窓口
その出先機関において取り扱う保有個人情報についての開示請求を受け付けます。
併せて、請求者御本人であることを証明する書類(運転免許証等)を提示、又は提出してください。
詳細については、「保有個人情報の開示請求」を御確認ください。
なお、郵送又はファクシミリでも開示請求できますが、電子メールでの開示請求は、今のところ認めておりません。
知事が取り扱う保有個人情報についての開示請求の受付は、次のとおりです。
○総合窓口(県政情報センター)
本庁各課及び出先機関が取り扱う保有個人情報についての開示請求を受け付けます。
○出先機関窓口
その出先機関において取り扱う保有個人情報についての開示請求を受け付けます。
開示決定等
開示するかどうかについては、原則として請求のあった日から15日以内に書面で通知します。この場合に、開示する旨の決定をしたときには、開示する日時と場所を、開示しない旨の決定をしたときにはその理由をお知らせします。
開示の実施
開示(閲覧・視聴・聴取又は写しの交付)を受けるときは、開示決定通知書と請求者御本人であることを証明する書類(運転免許証等)を持参し、提示してください。
なお、写しの送付にも応じます。
なお、写しの送付にも応じます。
費用
保有個人情報の閲覧・視聴・聴取は無料です。
文書等の写し(コピー)を受け取る方には、次の料金を負担していただきます。
1枚(A3サイズまで)につき
・白黒コピー10円
・カラーコピー30円
そのほか、電磁的記録を複写したCD-R等の交付を受ける場合にも、所定の費用を負担していただきます。
文書等の写し(コピー)を受け取る方には、次の料金を負担していただきます。
1枚(A3サイズまで)につき
・白黒コピー10円
・カラーコピー30円
そのほか、電磁的記録を複写したCD-R等の交付を受ける場合にも、所定の費用を負担していただきます。
開示されない保有個人情報
開示請求のあった保有個人情報は、原則としてすべて開示されることとなっていますが、個人情報保護法第78条第1項各号に該当する保有個人情報は開示されません。
なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。
なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。
訂正請求
どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する保有個人情報の内容が事実でないと思われるときは、その情報の訂正(追加又は削除を含みます。)を請求することができます。
手続は、開示請求と同様ですが、事実に合致することを証明する書類がある場合には、その書類を提示、又は提出していただきます。
訂正をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。
詳細については、「保有個人情報の訂正請求・利用停止請求」を御確認ください。
手続は、開示請求と同様ですが、事実に合致することを証明する書類がある場合には、その書類を提示、又は提出していただきます。
訂正をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。
詳細については、「保有個人情報の訂正請求・利用停止請求」を御確認ください。
利用停止請求
どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する保有個人情報が、上記「実施機関が取り扱う個人情報の保護」に違反して取り扱われていると思われるときは、その保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
手続は、開示請求と同様です。
利用停止をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。
詳細については、「保有個人情報の訂正請求・利用停止請求」を御確認ください。
手続は、開示請求と同様です。
利用停止をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。
詳細については、「保有個人情報の訂正請求・利用停止請求」を御確認ください。
決定に不服のある場合
開示するかどうかの決定、訂正をするかどうかの決定又は利用停止をするかどうかの決定に不服がある方は、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があると、実施機関は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をします。
審査請求があると、実施機関は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をします。
苦情の申出
このほか、どなたでも、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の申出をすることができます。申出があった場合には、適切に対処します。
なお、苦情の申出は、その申出者、内容及び申出の形式を問いません。
なお、苦情の申出は、その申出者、内容及び申出の形式を問いません。
県政情報センター(総合窓口)の御案内
総合窓口(県庁舎東棟1階:県政情報センター)では、実施機関が取り扱う個人情報についての相談、案内、受付などを行っています。
・利用時間:午前8時30分から午後5時15分まで
・休日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
※ 一般来庁者用駐車場について
お車でお越しの方は、県庁正面駐車場又は北棟地下駐車場をご利用ください。(無料)
・正面駐車場利用時間:午前8時15分から午後5時15分まで
・北棟地下駐車場利用時間:午前8時15分から午後6時まで
(駐車券に用務先から確認印を受けてください。また、1時間程度の利用にご協力ください。)
・利用時間:午前8時30分から午後5時15分まで
・休日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
※ 一般来庁者用駐車場について
お車でお越しの方は、県庁正面駐車場又は北棟地下駐車場をご利用ください。(無料)
・正面駐車場利用時間:午前8時15分から午後5時15分まで
・北棟地下駐車場利用時間:午前8時15分から午後6時まで
(駐車券に用務先から確認印を受けてください。また、1時間程度の利用にご協力ください。)
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この記事についてのお問い合わせ
総務文書課 文書・情報公開グループ
電話:017-734-9083
FAX:017-734-8013
住所:〒030-8570
青森県青森市長島1丁目1-1(県庁舎東棟1階)
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