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更新日付:2021年2月26日 農産園芸課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(肥料の品質の確保等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
肥料の品質の確保等に関する法律 | 第13条第4項 | 普通肥料の名称変更による登録証の書替交付 | 知事(農産園芸課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
〇肥料の品質の確保等に関する法律
(登録又は仮登録を受けた者の届出義務)
第十三条 略
2~3 略
4 登録又は仮登録を受けた生産業者又は輸入業者が当該普通肥料の名称を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、且つ、登録証又は仮登録証の書替交付を申請しなければならない。
(虚偽の宣伝等の禁止)
第二十六条 略
2 生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料について、その主成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。
〇肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
(登録又は仮登録を受けた者の届出手続)
第十条 略
2~3 略
4 法第十三条第四項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による届出及び書替交付の申請は、別記様式第八号による書替交付申請書を提出してしなければならない。
5 第一項、第二項及び第四項の規定による書替交付申請書には、当該登録証又は仮登録証を添附しなければならない。第三項の場合において、当該申請が登録証又は仮登録証の汚損に係るときも、また同様とする。
6 略
基準法令
〇肥料の品質の確保等に関する法律
(登録又は仮登録を受けた者の届出義務)
第十三条 略
2~3 略
4 登録又は仮登録を受けた生産業者又は輸入業者が当該普通肥料の名称を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、且つ、登録証又は仮登録証の書替交付を申請しなければならない。
(虚偽の宣伝等の禁止)
第二十六条 略
2 生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料について、その主成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。
〇肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
(登録又は仮登録を受けた者の届出手続)
第十条 略
2~3 略
4 法第十三条第四項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による届出及び書替交付の申請は、別記様式第八号による書替交付申請書を提出してしなければならない。
5 第一項、第二項及び第四項の規定による書替交付申請書には、当該登録証又は仮登録証を添附しなければならない。第三項の場合において、当該申請が登録証又は仮登録証の汚損に係るときも、また同様とする。
6 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |