ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公益信託ニ関スル法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2008年04月21日 県民生活文化課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公益信託ニ関スル法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公益信託ニ関スル法律 | 第2条第1項 | 公益信託の引受けの許可 | 知事(本庁各課) |
審査基準
設定:平成16年7月2日
最終改定:平成20年3月26日
1 目的に関する基準
公益信託は、公益の実現すなわち、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならない。したがって、次のようなものは、引受けを許可しない。
ア 委託者と特定の関連を有する者又は同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの
イ 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの
ウ 特定個人の精神的又は経済的支援を目的とするもの
2 授益行為に関する基準
公益信託の授益行為は、次の事項のすべてに適合していなければならない。
ア 当該公益信託の目的に照らし、適切な内容のものであること。
イ 授益行為の内容は、原則として、助成金、奨学金、奨励金、寄附金等の支給若しくは物品の配布のような資金又は物品の給付であること。
ウ 授益行為が信託行為上具体的に明確にされていること。
エ 営利事業として行うことが適当と認められる性格及び内容のものでないこと。
3 名称に関する基準
公益信託の名称は、その目的及び実態を適切に表現した社会通念上妥当なものでなければならない。したがって、次のような名称は適当でない。
ア 国又は地方公共団体の機関等と誤認させるおそれのある名称
イ 既存の法人又は公益信託と誤認させるおそれのある名称
ウ 当該公益信託の授益行為の範囲とかけはなれた名称
4 信託財産に関する基準
公益信託は、その目的を達成するため、授益行為を継続するのに必要な確固とした財産的基礎を有していなければならない。したがって、少なくとも次の事項に適合していなければならない。
ア 引受け当初の信託財産の運用によって生ずる収入により、その目的の達成に必要な授益行為が遂行できる見込みであること。ただし、信託財産の取崩しを内容とする公益信託にあっては、信託財産により、その目的の達成に必要な授益行為が存続期間を通して遂行できる見込みであること。
イ 価値の不安定な財産、客観的な評価が困難な財産又は過大な負担付財産が、上記アの財産の中の相当部分を占めていないこと。
5 信託報酬に関する基準
公益信託の引受けに係る受託者への報酬については、信託行為に明確に定めるものとし、その額は信託事務の処理に要する人件費その他必要な費用を超えないものであること。
6 機関に関する基準
(1) 公益信託は、その適正な運営を確保するため、信託管理人を置き、及び運営委員会等を設置していなければならない。
(2) 公益信託の受託者、信託管理人及び運営委員会等の機関は、当該公益信託の健全かつ継続的な運営を可能とするようなものでなければならない。したがって、各機関については、その事務の内容が信託行為上明確にされているとともに、少なくとも次の事項に適合していなければならない。
ア 受託者
受託者は、適切な管理運営を成し得る能力を有するもので、社会的な信用を有し、かつ、知識及び経験が豊富であること。
イ 信託管理人
一 信託管理人は、当該公益信託の目的に照らして、これにふさわしい学識、経験及び信用を有するものであること。
二 信託管理人は、委託者又は受託者と親族、使用人等特別の関係を有するものでないこと。
三 信託管理人は、原則として、個人であること。
ウ 運営委員会等
一 運営委員会等の構成員の数は、当該公益信託の実態からみて多すぎないこととし、特別の理由がある場合を除き、5人から10人程度であること。
二 運営委員会等の構成員は、当該公益信託の目的たる授益行為について深い学識経験を有する個人であること。
三 運営委員会等の構成員の相当部分が同一親族で占められていないこと等適正な運営が行われるような構成であること。
四 運営委員会等は、構成員の多数の意思が適正に反映されるよう会議の成立要件及び議決要件が定められていること。
五 構成員の任期は、あまり長期でないこと。
根拠条文等
根拠法令
○公益信託ニ関スル法律
第二条 信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ノ内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其ノ他公益ヲ目的トスルモノニ付テハ受託者ニ於テ主務官庁ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
○公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
(都道府県知事等による事務の処理)
第一条 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるもの(次項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益信託であってそれぞれその目的が同表事項欄に定める事項に該当するものを除く。)に対する同法第二条から第九条までに規定する主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。
2 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |