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更新日付:2008年04月21日 県民生活文化課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公益信託ニ関スル法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
公益信託ニ関スル法律 第7条 公益信託の受託者の辞任の許可 知事(本庁各課)

審査基準

設定:平成16年7月2日
最終改定:平成20年3月26日
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○公益信託ニ関スル法律
第七条  公益信託ノ受託者ハ已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ限リ主務官庁ノ許可ヲ受ケ其ノ任務ヲ辞スルコトヲ得

○公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
 (都道府県知事等による事務の処理)
第一条 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるもの(次項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益信託であってそれぞれその目的が同表事項欄に定める事項に該当するものを除く。)に対する同法第二条から第九条までに規定する主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。
2 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

※審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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県民生活文化課 消費生活・公益法人グループ
電話:017-734-9079  FAX:017-734-8046

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