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更新日付:2015年01月05日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
温泉法 | 第3条第1項 | 温泉湧出目的の土地の掘削の許可 | 地域県民局 | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成27年1月1日
温泉法第4条第1項第1号による掘削が温泉の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるときには次に掲げるような場合が該当する。
1.既存の温泉井の温度が掘削により温泉の利用・経営に支障が生じる程度に低下する場合
2. 既存の温泉井の利用施設の規模・利用状況に照らし、従前、需要量を超える湧出量をみていたものが、掘削により、当該需要量を満たさない程度に減少する場合
3. 掘削が既存の温泉井の湧出量に影響を及ぼす上、掘削による一般の便益が大きくなく、全体として、同一源泉から流出する温泉の利用価値に影響を及ぼす場合
4. 掘削が既存の温泉井に相当の影響を及ぼし、既存の温泉井が現在利用されており、かつ、将来その利用の廃止が予定されていない場合
5.上記1.から4.までと同等の事態を発生させる場合
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(土地の掘削の許可)
第3条第1項 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
基準法令
○温泉法
(土地の掘削の許可)
第3条第2項 前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使
用する権利を有する者でなければならない。
(許可の基準)
第4条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各
号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めると
き。
二 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が
掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技
術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
三 前2号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると
認めるとき。
四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
五 申請者が第9条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前
条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であると
き。
六 申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者で
あるとき。
2 都道府県知事は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理
由を申請者に書面により通知しなければならない。
3 前条第1項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益
上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
○温泉法施行規則
(掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
第1条の2 法第4条第1項第2号の環境省令で定める技術上の基準(法第11条第2
項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が3メートル以上(地質構造、周辺のガス
の発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、8メート
ル以上)であること。
二 掘削口から水平距離3メートル(前号に規定する場合には8メートル)の範囲内
において、次に掲げる措置を講じていること。
イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ロ 火気を使用する作業(当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶
断の作業を除く。以下同じ。)を実施しないこと。
ハ 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示するこ
と。
三 掘削口から水平距離3メートル(第1号に規定する場合には8メートル)の範囲
内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立
入りを制限すること。
四 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
五 第1号に規定する場合には、噴出防止装置が設置されていること。
六 第1号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられ
ていること。
イ 可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式による掘削の場合において、掘
削口以外の場所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出
口。次号において「掘削口等」という。)の直上に設置されていること。
ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の25パーセント以上と
なつた場合に警報を発すること。
七 毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)1回以上、次に掲げる点検の作業を行
うこと。
イ 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて
測定すること。
ロ 第1号に規定する場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により
点検すること。
八 第1号に規定する場合には、ゆう出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性
天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
九 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存
すること。
イ 第6号に規定する警報設備による警報の作動の状況
ロ 前2号に規定する点検の作業の結果
十 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規
程(以下「掘削時災害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工事の場所に
備えていること。
イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他
の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
ニ その他災害の防止に関し必要な事項
十一 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従つて必要な措置を行う
こと。
関連行政指導事項
青森県温泉保護対策要綱に基づく影響調査の実施等。
標準処理期間
経由機関での期間 | 28日 |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | 1日 |
計 | 43日 |