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更新日付:2012年06月06日 県民生活文化課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消費生活協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
消費生活協同組合法 | 第40条第5項 | 共済事業規約の設定・変更又は廃止の認可 | 知事(県民生活文化課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成24年5月31日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○消費生活協同組合法
(総会の議決事項)
第40条第5項 第26条の3第1項に規定する規約の設定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基準法令
○消費生活協同組合法
(共済事業規約)
第26条の3 組合は、共済事業を行おうとするときは、規約で、共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
2 組合が責任共済又は責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金」とあるのは、「その実施方法、共済契約及び共済掛金」とする。
○消費生活協同組合法施行規則
(共済事業規約の記載事項)
第55条 法第26条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済(第180条に規定する再共済をいう。以下同じ。)又は再保険(第180条に規定する再保険をいう。以下同じ。)に関する事項
チ 共済契約の特約に関する事項
リ 契約者割戻しに関する事項
ヌ 共済契約者に対して行う貸付けに関する事項
ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
ヲ 共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担する共済事業を行う組合においては、当該他の組合の名称及び当該組合の負担割合
ワ その他事業の実施に関し必要な事項
(2)共済契約に関する事項
イ 組合が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 組合がその義務を免れる事由
ニ 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
チ 共済契約者に対して提示すべき重要事項
(3)共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
ホ 未収共済掛金の計上に関する事項
ヘ 第179条第1項第1号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
ト その他共済の数理に関して必要な事項
2 共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業を行う組合(以下「共同事業組合」という。)は、前項第1号トに掲げる事項及び同号イからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第2号イからチまでに掲げる事項並びに同項第3号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済事業規約に記載しないことができる。
(責任共済事業規約の記載事項)
第56条 責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済の授受に関する事項
チ その他事業の実施に関し必要な事項
(2)共済契約に関する事項
イ 組合が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 組合が共済契約に基づく義務を免れるべき事由
ニ 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 共済契約者に対して提示すべき重要事項
(3)共済掛金の額の算出方法に関する事項
イ 予定損害率に関する事項
ロ 予定事業費率に関する事項
ハ 共済掛金の計算に関する事項
ニ 自動車損害賠償保障法第28条の3第3項において準用する同条第1項に規定する準備金の計算等に関する事項
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |