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更新日付:2012年06月06日 県民生活文化課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消費生活協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
消費生活協同組合法 第62条第2項 組合解散の認可 知事(県民生活文化課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○消費生活協同組合法

(解散の事由)

第62条第2項 前項第1号又は第3号に掲げる事由による解散は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 

基準法令

○消費生活協同組合法

(解散の事由)

第62条第1項 組合は、次の事由によつて解散する。

(1)総会の議決

(2)定款に定めた存立時期の満了又は解散事由の発生

(3)目的たる事業の成功の不能

(4)組合の合併

(5)組合についての破産手続開始の決定

(6)第95条第3項の規定による解散の命令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 県民生活文化課 総務企画グループ
電話:017-734-9205  FAX:017-734-8046

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