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更新日付:2012年06月06日 県民生活文化課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消費生活協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
消費生活協同組合法 | 第62条第2項 | 組合解散の認可 | 知事(県民生活文化課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○消費生活協同組合法
(解散の事由)
第62条第2項 前項第1号又は第3号に掲げる事由による解散は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基準法令
○消費生活協同組合法
(解散の事由)
第62条第1項 組合は、次の事由によつて解散する。
(1)総会の議決
(2)定款に定めた存立時期の満了又は解散事由の発生
(3)目的たる事業の成功の不能
(4)組合の合併
(5)組合についての破産手続開始の決定
(6)第95条第3項の規定による解散の命令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。