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更新日付:2012年06月06日 県民生活文化課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消費生活協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
消費生活協同組合法 | 第69条第1項 | 組合合併の認可 | 知事(県民生活文化課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○消費生活協同組合法
(合併の認可)
第69条第1項 組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基準法令
○消費生活協同組合法
(設立の認可)
第58条 行政庁は、前条第1項の申請があつたときは、その組合が第2条第1項各号に掲げる要件を欠く場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合及びその組合が事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合を除いては、その設立を認可しなければならない。
(合併の認可)
第69条第2項 前項の認可については、共済事業又は貸付事業を行う組合にあつては第57条第2項及び第58条の規定を、その他の組合にあつては第57条第2項、第58条及び第59条の規定を準用する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。