ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(身体障害者福祉法)

関連分野

更新日付:2004年12月17日 障害福祉課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(身体障害者福祉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
身体障害者福祉法 第15条第4項 身体障害者手帳の交付 福祉事務所の長又は町村長 知事(障害者相談センター所長)

審査基準

設定:
最終改定:

根拠条文等

根拠法令

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害企画・精神保健グループ
電話:017-734-9307  FAX:017-734-8092

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする