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更新日付:2004年02月24日 障害福祉課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第40条 仮退院の許可 地域県民局長

審査基準

設定:平成9年10月15日
最終改定:

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第40条の「措置入院者の症状に照らしその者を一時退院させて経過を見ることが適当であると認めるとき」とは次に掲げる場合をいう。
 措置入院者が自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかを一時退院させて経過を見ることが適当であると認めるとき。
 

根拠条文等

根拠法令

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
 (仮退院)
第40条 第29条第1項に規定する精神病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を一時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6月を超えない期間を限り仮に退院させることができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 2日
うち協議機関での期間
2日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害企画・精神保健グループ
電話:017-734-9307  FAX:017-734-8092

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