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更新日付:2021年2月26日 農産園芸課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(肥料の品質の確保等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
肥料の品質の確保等に関する法律 | 第12条第2項 | 登録の更新 | 知事(農産園芸課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
〇肥料の品質の確保等に関する法律
(登録及び仮登録の有効期間)
第十二条 登録の有効期間は、三年(農林水産省令で定める種類の普通肥料にあつては、六年)とし、仮登録の有効期間は、一年とする。
2 前項の登録の有効期間は、申請により更新することができる。但し、公定規格の変更により公定規格に適合しなくなつた普通肥料又は公定規格の廃止により当該種類につき公定規格の定がなくなつた普通肥料については、この限りでない。
3~5 略
基準法令
〇肥料取の品質の確保等に関する法律
(登録及び仮登録の有効期間)
第十二条 略
2~3 略
4 登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、第六条第一項第一号から第五号まで及び第十一号に掲げる事項を記載した申請書に登録証又は仮登録証を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 略
関連行政指導事項
〇肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
(登録又は仮登録の有効期間の更新の申請手続)
第八条 法第十二条第四項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、有効期間満了の三十日前までに別記様式第三号による申請書を提出しなければならない。
2 略
(登録又は仮登録の有効期間の更新の申請手続)
第八条 法第十二条第四項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、有効期間満了の三十日前までに別記様式第三号による申請書を提出しなければならない。
2 略
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |