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更新日付:2021年2月26日 農産園芸課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(肥料の品質の確保等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
肥料の品質の確保等に関する法律 | 第13条第1項 | 登録証の書替交付 | 知事(農産園芸課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
〇肥料の品質の確保等に関する法律
(登録又は仮登録を受けた者の届出義務)
第十三条 登録又は仮登録を受けた者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、変更があつた事項及び変更の年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、かつ、変更があつた事項が登録証又は仮登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書替交付を申請しなければならない。
一 氏名又は住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
二 生産業者にあつては生産する事業場の名称又は所在地
三 保管する施設の所在地
2~4 略
〇肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
(登録又は仮登録を受けた者の届出手続)
第十条 法第十三条第一項各号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第十三条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項及び第十一条第二項及び第六項において同じ。)の規定による届出は別記様式第四号による変更届を、変更があつた事項のいずれかが登録証又は仮登録証の記載事項に該当するときにおける法第十三条第一項の規定による届出及び書替交付の申請は別記様式第五号による変更届及び書替交付申請書を提出してしなければならない。
2~4 略
5 第一項、第二項及び第四項の規定による書替交付申請書には、当該登録証又は仮登録証を添附しなければならない。第三項の場合において、当該申請が登録証又は仮登録証の汚損に係るときも、また同様とする。
6 略
基準法令
〇肥料の品質の確保等に関する法律
(登録又は仮登録を受けた者の届出義務)
第十三条 登録又は仮登録を受けた者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、変更があつた事項及び変更の年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、かつ、変更があつた事項が登録証又は仮登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書替交付を申請しなければならない。
一 氏名又は住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
二 生産業者にあつては生産する事業場の名称又は所在地
三 保管する施設の所在地
2~4 略
〇肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
(登録又は仮登録を受けた者の届出手続)
第十条 法第十三条第一項各号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第十三条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項及び第十一条第二項及び第六項において同じ。)の規定による届出は別記様式第四号による変更届を、変更があつた事項のいずれかが登録証又は仮登録証の記載事項に該当するときにおける法第十三条第一項の規定による届出及び書替交付の申請は別記様式第五号による変更届及び書替交付申請書を提出してしなければならない。
2~4 略
5 第一項、第二項及び第四項の規定による書替交付申請書には、当該登録証又は仮登録証を添附しなければならない。第三項の場合において、当該申請が登録証又は仮登録証の汚損に係るときも、また同様とする。
6 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |