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更新日付:2018年9月26日 障害福祉課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童福祉法 | 第35条第4項 | 児童福祉施設の設置の認可(児童発達支援センター、障害児入所施設に限る。) | 知事(障害福祉課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法
(児童福祉施設の設置)
第三十五条 略
2~3 略
4 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
5~12 略
基準法令
○児童福祉法
(児童福祉施設の設置)
第三十五条 略
2~3 略
4 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
5~12 略
○児童福祉法施行規則
(児童福祉施設の設置認可の申請)
第三十七条 法第三十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 名称、種類及び位置
二 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
三 運営の方法(保育所にあつては事業の運営についての重要事項に関する規程)
三の二 経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
四 収支予算書
五 事業開始の予定年月日
2 法第三十五条第四項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。
3 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
二 保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
三 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
4~6 略
○青森県児童福祉法施行条例
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)
第七条 法第四十五条第一項に規定する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |