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更新日付:2018年9月26日 障害福祉課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
児童福祉法 第35条第12項 児童福祉施設の廃止又は休止の承認(児童発達支援センター、障害児入所施設に限る。) 知事(障害福祉課)

審査基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

児童福祉法
(児童福祉施設の設置)
第三十五条
1~11 略
12  国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

基準法令

○児童福祉法
(児童福祉施設の設置)
第三十五条
1~11 略
12  国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

○児童福祉法施行規則
(児童福祉施設の廃止又は休止承認の申請)
第三十八条  法第三十五条第十一項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。
一  廃止又は休止の理由
二  入所させている者の処置
三  廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
四  休止しようとする者にあつては休止の予定期間
2  法第三十五条第十二項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
3  前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉事業者グループ
電話:017-734-9308  FAX:017-734-8092

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