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更新日付:2018年9月26日 障害福祉課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童福祉法 | 第35条第12項 | 児童福祉施設の廃止又は休止の承認(児童発達支援センター、障害児入所施設に限る。) | 知事(障害福祉課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
児童福祉法
(児童福祉施設の設置)
第三十五条
1~11 略
12 国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
基準法令
○児童福祉法
(児童福祉施設の設置)
第三十五条
1~11 略
12 国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
○児童福祉法施行規則
(児童福祉施設の廃止又は休止承認の申請)
第三十八条 法第三十五条第十一項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止又は休止の理由
二 入所させている者の処置
三 廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
四 休止しようとする者にあつては休止の予定期間
2 法第三十五条第十二項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
3 前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。