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更新日付:2000年09月28日 県民生活文化課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(宗教法人法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
宗教法人法 | 第26条第1項 | 宗教法人の規則の変更認証 | 知事(県民生活文化課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日 1 宗教法人法第27条に基づき提出された書類について、その証明している事実の存否に理由ある疑いを持つ場合には、その疑いを解明するための調査を行う。
最終改定:平成12年12月 4日
なお、規則の変更の手続に関し、規則の変更に関与する代表役員その他の役員等は、正当に選任された者であることを要するから、この点に疑義がある場合は、これらの者の選任の手続を調査する。
2 新たに事業に関する規定を設けるための規則の変更については、宗教法人の設立に係る規則の認証の審査基準(平成6年9月27日青森県知事制定)の2の観点から審査する。
3 目的の変更、主たる事務所の移転等に係る規則の変更の場合において、当該宗教法人の同一性に疑義がある場合は、宗教活動や礼拝施設の現状、代表役員その他の役員等の選任経過等について十分な調査を行う。
根拠条文等
根拠法令
○宗教法人法
(規則の変更の手続)
第26条 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包括する宗教団体との関係(以下「被包括関係」という。)を廃止しようとするときは、当該関係の廃止に係る規則の変更に関し当該宗教法人の規則中に当該宗教法人を包括する宗教団体が一定の権限を有する旨の定がある場合でも、その権限に関する規則の規定によることを要しないものとする。
2~4 略
(規則の変更の認証の申請)
第27条 宗教法人は、前条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類2通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
一 規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類
二 規則の変更が被包括関係の設定に係る場合には、前条第2項の規定による公告をし、及び同条第3項の規定による承認を受けたことを証する書類
三 規則の変更が被包括関係の廃止に係る場合には、前条第2項の規定による公告及び同条第3項の規定による通知をしたことを証する書類
基準法令
○宗教法人法
(規則の変更の認証)
第28条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない。
一 その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
二 その変更の手続が第26条の規定に従つてなされていること。
2 第14条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」と読み替えるものとする。
(規則の認証)
第14条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。
一 当該団体が宗教団体であること。
二 当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
三 当該設立の手続が第12条の規定に従つてなされていること。
2・3 略
4 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その申請を受理した日から3月以内に、第1項の規定による認証に関する決定をし、且つ、認証する旨の決定をしたときは当該申請者に対し認証書及び認証した旨を附記した規則を交付し、認証することができない旨の決定をしたときは当該申請者に対しその理由を附記した書面でその旨を通知しなければならない。
5 所轄庁は、第1項の規定による認証に関する決定をするに当り、当該申請者に対し第12条第1項各号に掲げる事項以外の事項を規則に記載することを要求してはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |