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更新日付:2000年09月28日 県民生活文化課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(宗教法人法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
宗教法人法 第33条 宗教法人の合併の認証 知事(県民生活文化課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成12年12月 4日
宗教法人法第38条に基づき提出された書類について、その証明している事実の存否に理由ある疑いを持つ場合には、その疑いを解明するための調査を行う。

根拠条文等

根拠法令

○宗教法人法
(合併の手続)
第33条 宗教法人は、合併しようとするときは、第34条から第37条までの規定による手続をした後、その合併について所轄庁の認証を受けなければならない。
(合併の認証の申請)
第38条 宗教法人は、第33条の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及び第35条第1項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類2通に、同条第2項の規定に該当する場合にはその規則2通に、左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
一 合併の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、第19条の規定による手続)を経たことを証する書類
二 第34条第1項の規定による公告をしたことを証する書類
三 第34条第2項から第4項までの規定による手続を経たことを証する書類
四 第35条第1項又は第2項の規定に該当する場合には、同条第1項又は第2項の規定による手続を経たことを証する書類
五 第35条第2項の規定に該当する場合には、合併後成立する団体が宗教団体であることを証する書類
六 第35条第3項又は第36条において準用する第26条第2項の規定による公告をしなければならない場合には、当該公告をしたことを証する書類
七 合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合には、第36条において準用する第26条第3項の規定による承認を受け、又は同項の規定による通知をしたことを証する書類
2 前項の規定による認証の申請は、合併しようとする各宗教法人の連名でするものとし、これらの宗教法人の所轄庁が異なる場合には、合併後存続しようとする宗教法人又は合併に因つて設立しようとする宗教法人の所轄庁をもつて当該認証を申請すべき所轄庁とする。

基準法令

○宗教法人法
(合併の認証)
第39条 所轄庁は、前条第1項の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該合併の認証に関する決定をしなければならない。
一 当該合併の手続が第34条から第37条までの規定に従つてなされていること。
二 当該合併が第35条第1項又は第2項の規定に該当する場合には、それぞれその変更しようとする事項又は規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
三 当該合併が第35条第2項の規定に該当する場合には、当該合併後成立する団体が宗教団体であること。
2 第14条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「当該合併が第35条第1項又は第2項の規定に該当する場合には認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類又は規則」と読み替えるものとする。
3 第1項又は前項において準用する第14条第4項の規定による宗教法人に対する所轄庁の通知及び認証書等の交付は、当該認証を申請した宗教法人のうちの一に対してすれば足りる。
(規則の認証)
第14条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。
一 当該団体が宗教団体であること。
二 当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
三 当該設立の手続が第12条の規定に従つてなされていること。
2 略
3 略
4 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その申請を受理した日から3月以内に、第1項の規定による認証に関する決定をし、且つ、認証する旨の決定をしたときは当該申請者に対し認証書及び認証した旨を附記した規則を交付し、認証することができない旨の決定をしたときは当該申請者に対しその理由を附記した書面でその旨を通知しなければならない。
5 所轄庁は、第1項の規定による認証に関する決定をするに当り、当該申請者に対し第12条第1項各号に掲げる事項以外の事項を規則に記載することを要求してはならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 20日
うち協議機関での期間
20日

※ 期間中の県の休日を含まない。
備考 宗教法人法第14条第4項(第39条第3項による準用)の規定により、認証の申請を受理した場合においては、その申請を受理した日から3月以内に認証に関する決定をしなければならないとされている。

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県民生活文化課 消費生活・公益法人グループ
電話:017-734-9079  FAX:017-734-8046

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