ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(自然公園法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2020年3月30日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(自然公園法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
自然公園法 | 第16条第3項 | 国定公園事業の執行の認可 | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:令和2年3月30日
国定公園事業の執行の認可は、原則として次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。
(1)国定公園計画及び国定公園事業の決定事項に適合すること。
(2)国定公園管理運営計画の規定に適合すること。
(3)付帯施設がある場合には、当該付帯施設が次に掲げる要件に適合するものであること。
ア 別表に掲げる付帯施設に該当するものであること。
イ 具体的な公園事業の執行に当たって整備の対象とする付帯施設の種類は、公園事業の有効かつ合理的な執行に必要な施設であって、適正な公園利用の推進及び風致景観の保護上支障のないものに限られること。
ウ 付帯施設の位置、規模及び構造は、当該事業施設の機能を補完する施設として適当と認められる範囲内のものであること。
エ 当該公園事業施設に係る公園事業の執行者以外の者についても、当該公園事業として付帯施設に係る公園事業を執行できること。ただし、この場合にあっても、付帯施設に係る公園事業の位置、規模・構造及び管理経営方法が、当該事業施設のそれらに照らして適正なものであると認められる場合に限られるものであること。
(4)公園施設の位置、規模及び構造が、執行内容に対して適正であり、安全性及び利用上の快適性が確保されていること。
(5)公園施設の管理又は経営の方法が適切であること。
(6)申請者が、公園施設を適正に管理又は運営するために必要な資産、経理的基礎及び能力を有していること。
(7)利用施設事業については、特定の者が優先的に使用するものでないこと。ただし、宿舎に関する国定公園事業であって、次に掲げる基準のいずれにも適合するものについては、この限りでない。
ア 次のいずれにも適合するものであること。
(ア)特定の者が独占的に利用する客室を設けないこと。
(イ)公園施設の年間延べ宿泊可能客室数のうち、7割以上について、一般の利用者の宿泊の機会が確保されていること。
(ウ)季節性の強いエリアにおいては、ハイシーズンも、一定数の客室において、一般の利用者の宿泊の機会が確保されていること。
イ 次のいずれかに適合するものであること。
(ア)廃業施設や休業施設が目立つエリアの再活性化や上質化に資すると判断されるものであること。
(イ)風致景観の保護上支障を来している廃屋や老朽化施設の改築、増築又は建替えにより実施されるものであること。
(8)国定公園事業の執行が国定公園の保護又は利用に支障を及ぼすものでないこと。
(9)国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を国定公園事業の用に供するための権原を有していること。
(10)国定公園事業の執行が、他の法令の規定により許可その他の処分を要するものであるときは、その許可等を得られる見込みがあること。
(11)申請事項について客観的な挙証資料が示されていること。
別表((3)のア関係)
当該事業に含めることができる付帯施設
事業名 | 付帯施設の種類 |
道路(車道) | 自転車道及び歩道(車道に沿って整備されるものに限る。)並びに園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。) |
道路(自転車道) | 歩道(自転車道に沿って整備されるものに限る。)並びに園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。) |
道路(歩道) | 園地、避難小屋、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。)並びに植生復元施設 |
橋 | |
広場 | 休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所 |
園地 | 休憩所、展望施設、案内所、野外の運動場(小規模なものに限る。)、水泳場、舟遊場(小規模なものに限る。)、駐車場、公衆浴場、公衆便所、野外劇場及び植生復元施設 |
宿舎 | 園地、休憩所、案内所、運動場、水泳場、舟遊場(小規模なものに限る。)、駐車場及び公衆浴場 |
避難小屋 | 公衆便所 |
休憩所 | 園地、展望施設、案内所、駐車場、公衆浴場及び公衆便所 |
展望施設 | 園地、休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所 |
案内所 | 休憩所、駐車場及び公衆便所 |
野営場 | 広場、園地、休憩所、案内所、野外の運動場(小規模なものに限る。)、舟遊場(小規模なものに限る。)、駐車場、公衆浴場、公衆便所及び野外劇場 |
運動場 | 園地、休憩所、案内所、水泳場、駐車場及び公衆便所 |
水泳場 | 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(係留施設)、医療救急施設及び公衆便所 |
舟遊場 | 園地、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(係留施設)及び公衆便所 |
スキー場 | 避難小屋、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(索道運送施設)、医療救急施設及び公衆便所 |
スケート場 | 園地、休憩所、駐車場及び公衆便所 |
乗馬施設 | 園地、休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所 |
車庫 | |
駐車場 | 園地、休憩所、案内所及び公衆便所 |
給油施設 | 休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所 |
昇降機 | |
運輸施設(自動車運送施設) | 広場、園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。) |
運輸施設(船舶運送施設) | 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(係留施設)及び公衆便所 |
運輸施設(水上飛行機) | 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(係留施設)及び公衆便所 |
運輸施設(鉄道運送施設) | 広場、園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所 |
運輸施設(索道運送施設) | 広場、園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所 |
運輸施設(一般自動車道) | 自転車道及び歩道(車道に沿って整備されるものに限る。)並びに園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。) |
運輸施設(係留施設) | 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所 |
給水施設 | |
排水施設 | |
医療救急施設 | 駐車場 |
公衆浴場 | 園地、休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所 |
公衆便所 | |
汚物処理施設 | |
博物館 | 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場 |
植物園 | 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場 |
動物園 | 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場 |
水族館 | 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場 |
博物展示施設 | 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場 |
野外劇場 | 駐車場及び公衆便所 |
植生復元施設 | |
動物繁殖施設 | |
砂防施設 | |
防火施設 |
根拠条文等
根拠法令
○自然公園法
(国定公園事業の執行)
第16条 国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。
3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 28日 |
うち協議機関での期間 | 7日 |
計 | 28日 |