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更新日付:2015年11月11日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(自然公園法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
自然公園法 | 第64条第1項,第64条第4項 | 実地調査等に係る損失補償 | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○自然公園法
(損失の補償)
第64条 国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第20条第3項、第21条第3項若しくは第22条第3項の許可を得ることができないため、第32条の規定により許可に条件を付されたため、又は第33条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
4 国又は都道府県は、第62条第1項の規定によるそれぞれの当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「環境大臣」とあるのは、「第62条第1項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |