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更新日付:2020年6月8日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(地すべり等防止法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第18条第1項 | 地すべり防止区域内の行為の許可 | 地域県民局(地域整備部用地課) | 知事(河川砂防課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:令和2年6月5日
地すべり等防止法(以下「法」という。)第18条第1項に基づく制限行為の許可に関する審査に当たっては、法令の規定のほか、特に以下の点に留意して行うものとする。
1 宅地造成、ゴルフ場造成、農地構造改善事業及び土砂採取等土地の形質の変更を伴う地すべり防止区域内の工事については、「砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準」に適合すること。
2 鉱業権者又は粗鉱業権者が鉱物を発掘するために地すべり防止区域外から坑道を掘進して地すべり防止区域内に及ぶ場合で、すべり面よりおおむね50メートル以上の深さにおける当該行為については、許可を要しない。
3 ボーリングは、法第18条第1項第2号の制限行為に該当するが、水の浸透しない地質の土地におけるボーリング又は水の浸透を防止する工法を用いるボーリングは、地表水の浸透しない軽微な行為と認められる場合もあり、その判断は、個々のケースに応じて行う。
砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準.pdf
根拠条文等
根拠法令
地すべり等防止法
(昭和三十三年三月三十一日法律第三十号)
(行為の制限)
第十八条 地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
二 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
三 のり切又は切土で政令で定めるもの
四 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
五 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
基準法令
地すべり等防止法
(昭和三十三年三月三十一日法律第三十号)
(行為の制限)
第十八条 地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
二 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
三 のり切又は切土で政令で定めるもの
四 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
五 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、当該許可の申請に係る行為が地すべりの防止を著しく阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると認めるときは、これを許可してはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 10日 |
処理機関での期間 | 18日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 28日 |