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更新日付:2004年12月17日 障害福祉課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第26条(第5条第2項準用) 障害児福祉手当の受給資格の再認定 町村長 東青地域県民局長(地域健康福祉部福祉総室福祉調整課)

審査基準

設定:
最終改定:

根拠条文等

根拠法令

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害企画・精神保健グループ
電話:017-734-9307  FAX:017-734-8092

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